その他諸税について
たばこ税
卸売販売業者などが小売販売業者に売り渡す製造たばこに対してかかる税で、卸売販売業者が納税します。皆さんが購入するたばこの代金には、すでに市たばこ税が含まれています。
納税義務者
製造たばこの製造業者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者
税率
区分 | 税目 | 税率(1,000本当たり) |
地方税 | 市たばこ税 | 6,122円 |
地方税 | 県たばこ税 | 1,000円 |
国税 | たばこ税 | 6,302円 |
国税 | たばこ特別税 | 820円 |
合計 | 14,244円 |
区分 | 税目 | 平成25年 4月1日~ |
平成30年 10月1日~ |
令和2年 10月1日~ |
令和3年 10月1日~ |
地方税 | 市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
地方税 | 県たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国税 | たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
国税 | たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
区分 | 税目 | 平成30年 4月1日~ |
令和元年 10月1日~ |
令和2年 10月1日~ |
令和3年 10月1日~ |
地方税 | 市たばこ税 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
地方税 | 県たばこ税 | 656円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国税 | たばこ税 | 4,032円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
国税 | たばこ特別税 | 624円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 9,312円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
旧3級品の製造たばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から、紙巻たばこ旧3級品に係る特例税率が廃止され、税率が段階的に引き上げられています。
令和元年10月1日以降は、旧3級品以外と同じ税率になっています。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて
令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本あたりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式となります。
なお、令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本あたりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限ることとし、その場合の換算方法を葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する方式とする経過措置が講じられます。
加熱式たばこ係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数換算方法が見直されました。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて)(外部リンク)
申告と納税
製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。
鉱産税
鉱産税は、鉱物の採掘事業を行う鉱業者に対してかかる税です。
鉱物とは、金、銀、銅、鉄、石灰石などで、約40種類あります。
納税義務者
鉱物の採掘の事業を行う鉱業者
税率
鉱物の価格の100分の1
(毎月1日から末日までに採掘した鉱物の価格の合計額が2,000,000円以下の場合は、100分の0.7)
申告と納税
鉱物の採掘の事業を行う鉱業者が、毎月の初日から末日までの間に採掘した鉱物に係る税額を、翌月15日から末日までに申告して納めていただくことになっています。
入湯税
鉱泉浴場いわゆる温泉を利用した入浴施設における入湯行為に対し、入湯客にかかる税です。
現状では、市内すべての施設が課税免除の規定に該当するため、課税にはなりません。
納税義務者
市内に所在する鉱泉浴場の入湯客
税率
1人1日150円
1泊2日は1日とみなします。
課税免除の要件
次の入湯客には、入湯税を課しません。
- 小学生以下の方
- 学校教育上の行事(修学旅行等)で入湯する方
- 共同浴場(寮や社宅に付設された浴場)または一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する方
- 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う施設(特別養護老人ホームや児童養護施設など)で、その事業の一環として入湯する方
- 利用料金が1,000円(消費税及び地方消費税を除く。)以下で入湯する方
日帰り、宿泊を問わず利用料金で判断します。
特別徴収義務者
鉱泉浴場を経営されている方
申告と納税
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)は、鉱泉浴場に入湯する方から入湯税を徴収し、毎月末日までに前月分の入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金を納入していただくことになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2021年09月07日