令和6年度から適用される市・県民税の主な税制改正について
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、令和6年度から国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税されます。市町村が市・県民税とあわせて徴収し、県を経由して国に払い込んだ後、国が「森林環境譲与税」として各都道府県・市町村に配分します。
なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担年税額は変わりません。
令和5年度まで |
令和6年度以降 | ||
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市民税 | 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,300円 | 1,800円 | |
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
合 計 | 5,800円 | 5,800円 |
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式統一
上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く)や、上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)の課税方式を所得税と一致させることになり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることになります。
所得税で特定配当および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税でも所得に参入されます。これによって、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
国外居住親族に係る扶養制度の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により非居住者になった人
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
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更新日:2023年12月01日