令和6年度から適用される市・県民税の主な税制改正について

更新日:2024年05月22日

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、令和6年度から国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税されます。市町村が市・県民税とあわせて徴収し、県を経由して国に払い込んだ後、国が「森林環境譲与税」として各都道府県・市町村に配分します。

なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担年税額は変わりません。

令和5年度までと令和6年度以降の比較
   

令和5年度まで

令和6年度以降
市民税 均等割 3,500円 3,000円
県民税 2,300円 1,800円
国税 森林環境税 1,000円
合 計 5,800円 5,800円

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式統一

上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く)や、上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)の課税方式を所得税と一致させることになり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります

また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と一致させることになります。

所得税で特定配当および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税でも所得に参入されます。これによって、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

国外居住親族に係る扶養制度の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

令和6年度個人市・県民税に適用される定額減税

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税の減税が実施されます。

なお、国税である所得税の定額減税については、国税庁定額減税特設サイトをご覧ください。

対象者

令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下の方

※非課税者及び個人市・県民税均等割・森林環境税のみ課税される納税義務者は対象外です。

減税額

納税義務者の所得割額から、次の合計額を減税します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。なお、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から減税します。

1 納税義務者本人・・・1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く)・・・1人につき1万円

実施方法

・特別徴収(給与天引き)の方

定額減税後の税額について、令和6年6月分の特別徴収は行われず、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

・普通徴収(納付書や口座振替等)の方

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限分)から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限分)以降の税額から順次減税します。

・年金特別徴収(年金天引き)の方

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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