私は今年65歳になる世帯主です。国保税を年金からの引き落としではなく、今までどおり納付書払いを続けることは可能ですか?

更新日:2022年08月22日

答え

65歳以上の年金受給者の方は、一定の条件を満たされた場合、国民健康保険税を年金からあらかじめ引き落としさせていただきますが、希望される方については、口座振替により納付していただくことができます。事前に申請が必要ですので、税務課までお問い合わせください。なお、納付書払いはできませんので、ご了承ください。

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加東市 総務財政部 税務課 住民税係
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