10月に社会保険に加入しました。10月分(4期分)の国民健康保険税は納めなくてもいいですか?

更新日:2022年08月22日

答え

納期到来分については、納付いただきますようお願いします。国民健康保険を脱退された場合、国民健康保険の加入月に応じて税額を再計算し、手続きされた翌月に過不足分を精算させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ