年金収入しかありませんが、確定申告しなければなりませんか?

更新日:2025年12月17日

答え

公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下の場合は、制度上確定申告は不要です。ただし、申告により還付を受けようとする場合は、確定申告をする必要があります。申告をしない場合は、公的年金等源泉徴収票に記載されている内容のみで市県民税の課税計算を行いますので、生命保険料控除や扶養控除の追加などがある場合は市県民税の申告を行う必要があります。

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