原則、車検(継続検査)時の納税証明書の提示不要
令和7年度から二輪の小型自動車についても、原則、納税証明書の提示不要
令和5年1月から軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会が確認できるようになりました。そのため、三輪、四輪の軽自動車及び二輪の小型自動車について、車検(継続検査)時の納税証明書の提示は原則不要となりました。
それに伴い、軽自動車税に係る納税証明書の送付を廃止しています。
納付後すぐに車検(継続検査)を受ける場合
軽JNKS(軽自動車納付確認システム)への反映には数日から数週間(納付方法により反映期間が異なります。)かかります。納付後すぐに車検を受けたい場合は、市役所や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付の上、領収印がある納税証明書(軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書の右側のもの)を車検時にご提示ください。
納税証明書が必要となる場合
以下の場合は、納税証明書が必要となります。
- 納付したばかりで軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
- 対象車両の軽自動車税に過去の未納分がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2025年05月13日