国民健康保険税の軽減・減免
低所得者に対する軽減
※申請は不要です
前年中の所得金額が国の定める基準を下回る場合、均等割及び平等割が軽減されます。
軽減の判定は、世帯主(国保非加入者を含む)及び加入者全員(同一世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行になった者を含む)の所得の合計額で行います。
なお、65歳以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額です。
軽減のための申請は不要ですが、所得の申告がない場合は軽減を受けられません(所得がない場合でも申告が必要です)。
令和7年度は下記のとおり基準が変更となりました。
軽減割合 | 世帯区分 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 |
5割 | 43万円+30万5千円×加入者数(※2)+10万円×給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 43万円+56万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(※1)給与所得者等とは、給与所得者及び公的年金に係る所得を有する者です。
(※2)加入者数には、同一世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した者を含みます。
非自発的失業者に対する軽減
※申請が必要です(保険医療課で申請)
適用条件のすべてに当てはまる方について、国保税の計算の基となる給与所得を100分の30に軽減して算定します。
<適用条件>
・国保加入者で、離職時点で65歳未満であること
・雇用保険受給資格者で、離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであること
・該当者の保険税額算定の基準となる年の給与所得があること
<軽減期間>
離職の日の翌日から、翌年度末までの期間
<申請に必要なもの>
・雇用保険受給資格者証(離職票は不可)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
産前産後期間に係る軽減
※申請が必要です(保険医療課で申請)
令和6年1月から産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を軽減します。
詳細については、下記リンク先のページをご覧ください。
子ども(未就学児)の均等割額の軽減
※申請は不要です
令和4年4月1日から未就学児の均等割額の2分の1が減額されます。
低所得者に対する軽減が適用されている世帯では、軽減適用後の均等割額からさらに2分の1が減額されます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合の軽減・減免
平等割額の軽減
※申請は不要です
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療に移行することで、世帯における国民健康保険の加入者が1人になる場合に、以下のとおり一定期間平等割額を軽減します。
・医療分、後期高齢者支援金分の平等割額が半額
緩和期間:5年目まで
・医療分、後期高齢者支援金分の平等割額が4分の1減額
緩和期間:6年目から8年目まで
旧被扶養者に対する減免
※申請が必要です(保険医療課で申請)
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者であった65歳以上75歳未満の方が国民健康保険へ加入する場合は、以下のとおり減免が受けられます。
1.所得割額が当分の間全額減免
2.均等割額が2分の1軽減
3.平等割額が旧被扶養者のみで構成される世帯に限り2分の1軽減
※2、3は、低所得者に対する軽減の7割軽減・5割軽減に該当する世帯は除く
<申請に必要なもの>
・社会保険の被扶養者であったことを証明する書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他減免
災害による減免(り災証明書が必要)や国民健康保険法第59条による減免(在監証明書が必要)等があります。詳しくは、保険医療課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2025年04月25日