年金特徴
公的年金からの個人住民税の特別徴収制度
特別徴収の対象となる方
4月1日現在65歳以上の年金受給者で個人住民税(市県民税)の納付義務のある方は、公的年金等から個人住民税が特別徴収(天引き)されます。ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 年金に係る個人住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
特別徴収される公的年金
老齢基礎年金等から天引きされます。障害年金や遺族年金等の非課税の年金からは特別徴収されません。
特別徴収される税額
年金所得の金額から計算した個人住民税(市県民税所得割額及び均等割額)が天引きされます。給与所得や事業所得などの金額から計算した税額(市県民税所得割額)は年金から特別徴収されずに、別途、普通徴収又は給与からの天引きによる納付となります。
徴収方法の変更
後期高齢者医療保険料や国民健康保険税のように特別徴収に替えて口座振替による納付を選択することはできません。
徴収区分及び徴収税額
新たに特別徴収となる場合は、年税額の2分の1を上半期(6月・8月)に普通徴収で納付いただき、年税額の2分の1を下半期(10月・12月・2月)に公的年金から特別徴収します。また、翌年度も引き続き特別徴収となる場合は、上半期(4月・6月・8月)は2月分と同額を、下半期(10月・12月・2月)は当該年度の年税額から上半期の徴収済額を控除した残額の3分の1ずつを特別徴収することになります。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
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更新日:2016年03月20日