市・県民税(住民税)の申告

更新日:2025年11月27日

申告が必要な方

・1月1日(賦課期日)時点で、加東市に住民登録がある方

・昨年中に給与や農業、営業、不動産などの収入があった方

・年末調整済みの給与所得以外の収入があった方

(注1)給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、市・県民税の申告が必要です。

・公的年金などの源泉徴収票に記載のもの以外の控除を受ける方

・病気や失業、学生などで収入がなかった方

・親族の扶養に入っている方で、扶養している方が市外に住んでいる方 など

(注2)申告をしないと、各種申請に必要な「所得課税証明書」の交付が受けられません。

また、国民健康保険税の軽減措置を受けるためには、加入者全員の申告が必要です。

次のいずれかに該当する方は、申告は不要です。

・所得税等の確定申告書を提出された方

・所得が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方(提出の有無は勤務先へ確認してください。)

・給与支払報告書、公的年金支払報告書、または確定申告や市・県民税の申告で、配偶者控除か扶養控除の対象になっている方(扶養者と被扶養者の住民登録が市内の場合)

公的年金所得者の申告

公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告は不要です。(申告不要制度)

この制度を活用される場合は、「公的年金の源泉徴収票」に記載されている内容のみを適用して市・県民税を計算します。

ただし、公的年金の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種所得控除がある場合は、申告してください。

申告書様式

必要な添付書類

1.マイナンバーカードの写し(両面)

 マイナンバーカードがない方は、運転免許証、在留資格カード、パスポート等、顔写真付きの本人確認ができるもの

2.給与所得者の方は、収入金額がわかる書類(勤務先から交付された源泉徴収票等)

3.公的年金受給者の方は、公的年金などの源泉徴収票(受給されている年金すべて)

4.営業や農業等その他所得がある方は、収入金額や必要経費がわかる書類(収支内訳書等)

5.社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除を受けられる方は、それらの支払証明書(原本)

6.医療費控除を受けられる方は、医療費控除の明細書(領収書の添付では控除できませんので、ご注意ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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