先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第43項)

更新日:2025年04月01日

中小事業者等の方が、本市の先端設備導入促進基本計画の認定を受け、一定期間内に償却資産を新規取得した場合、固定資産税の特例を受けることができます。

 

対象となる方

先端設備導入計画の認定を受けた事業者等のうち、次の条件に当てはまる方が対象となります。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも特例措置の対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる設備

先端設備等導入計画に基づき、新規取得した以下の設備等が対象です。

対象設備
種類 最低価額
機械設備 160万円以上    
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

要件

・先端設備導入計画の認定を受けた資産のうち、認定経営革新等支援機関の確認を受けた、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備

・中古資産でないこと

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

注意 構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外

 

特例措置

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備等は、以下の特例割合が適用されます。(旧地方税法附則第15条第44項)

また、賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

特例措置区分
賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 特例割合
無し 令和5年4日1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4日1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4日1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

注意 先端設備導入計画の認定前に取得したものは対象外となります

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した設備等は、以下の特例割合が適用されます。(地方税法附則第15条第43項)

なお、令和7年4月1日以降に取得した設備等に対して特例を適用する場合は、賃上げ表明が必須となります。

特例措置区分
賃上率 設備の取得時期 適用期間 特例割合

1.5%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1

3%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 4分の1

 

提出書類について

償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を提出してください。

なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)

2.先端設備等導入計画に係る認定通知書(写し)

3.先端設備等導入計画に係る確認書(認定支援機関確認書)(写し)

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(写し)

5.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)(賃上げ方針を従業員に表明した場合)

6.リース契約書・固定資産税軽減計算書(写し)(リース事業者が申告する場合)

 

関連情報

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加東市 総務財政部 税務課 資産税係
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