媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる皆様へ(重要)
媒介契約書の特約事項に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる場合の留意事項
宅地建物取引業者の方は、固定資産税評価証明書等の閲覧、発行に関する委任事項が記載された媒介契約書により、証明書の申請をしていただくことが可能です。
証明書等の不正な交付申請の防止および固定資産の所有者等の個人情報保護のため、媒介契約書により固定資産評価証明書等を申請する場合は以下の留意事項を必ずお読みのうえ、ご理解、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2026年03月04日