家屋を取り壊したとき(滅失家屋の申告について)
家屋を取り壊したとき
滅失した家屋は、税務課職員の滅失確認によって、固定資産課税台帳から削除されます。住宅、倉庫(車庫)、店舗、事務所、工場などの家屋の全部又は一部を取り壊したときは、必ず取り壊した年の年末までに以下の手続きをしてください。
滅失に関する届出がない場合、税務課職員による滅失確認ができず、当該家屋が現存するものとして課税される場合があります。
(※)固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という。)現在の状況で課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。取壊しを実施した当年度分についてはそのまま課税となりますので、予めご留意ください。
登記がされている家屋(登記済の家屋)を取り壊した場合
1 滅失完了後1か月以内に法務局で建物滅失登記を完了する。
(不動産登記法第57条)
登記がされている家屋(登記済の家屋)を取り壊した場合は、滅失後1か月以内に法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
建物滅失登記が当年の12月末日までに完了できない場合は、以下のいずれかの方法で申告してください。
なお、当年中の家屋の滅失について申告される場合は、当年の12月20日頃までに申告願います。
2 滅失家屋申告フォームから申告する。
下記URL又は二次元バーコード(滅失家屋申告フォーム)から申告してください。
3 窓口又は電話にて加東市税務課に申告する。
滅失完了前の申告の場合は、滅失予定家屋の所在地、滅失完了予定時期(完了日が特定できる場合はその日付)、所有者の氏名及び連絡先をご教示ください。
滅失完了後の申告の場合は、滅失済家屋の所在地、滅失完了時期(完了日が特定できる場合はその日付)、所有者の氏名及び連絡先をご教示ください。
(※)窓口にて申告いただく場合、当該家屋の滅失完了を証する写真や資料をお持ちの方は、写真や資料を併せてご提示願います。
登記がされていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合
登記がされていない家屋(未登記家屋)を取り壊す場合、滅失家屋申告フォームから申告していただくか、窓口又は電話にて加東市税務課までご申告ください。
なお、当年中の家屋の滅失について申告される場合は、当年の12月20日頃までに申告願います。
1 滅失家屋申告フォームから申告する。
下記URL又は二次元バーコード(滅失家屋申告フォーム)から申告してください。
2 窓口又は電話にて加東市税務課に申告する。
滅失完了前の申告の場合は、滅失予定家屋の所在地、滅失完了予定時期(完了日が特定できる場合はその日付)、所有者の氏名及び連絡先をご教示ください。
滅失完了後の申告の場合は、滅失済家屋の所在地、滅失完了時期(完了日が特定できる場合はその日付)、所有者の氏名及び連絡先をご教示ください。
(※)窓口にて申告いただく場合、当該家屋の滅失完了を証する写真や資料をお持ちの方は、写真や資料を併せてご提示願います。
滅失家屋申告フォーム
本申告フォームは株式会社グラファーが提供する「Grafferスマート申請」ツールを使用しています。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります
住宅が建っている土地(住宅用地)については、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例から外れる場合がありますので予めご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2026年08月12日