住宅用家屋証明申請書

更新日:2026年09月15日

住宅用家屋証明書の発行申請については、家屋の種別によって必要書類が異なりますのでご注意ください。詳細は「住宅用家屋証明書発行に関する適用条件と必要書類(チェック項目)」をご確認ください。

住宅用家屋証明申請書の詳細

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住宅用家屋証明申請書(PDFファイル:46.6KB)

住宅用家屋証明書(PDF:85.5KB)

住宅用家屋証明書発行に関する適用条件と必要書類(チェック項目)(PDFファイル:361.1KB)
用紙の大きさ

A4サイズ(縦向き)

書類の内容

新築家屋や取得した家屋を登記する場合にかかる登録免許税の軽減を受けるため必要な住宅用家屋証明書の交付を希望されるときに、税務証明等交付申請書と一緒に提出していただきます。
住宅用家屋証明書には証明を受けようとする内容を記入して提出していただきます。

なお、住宅用家屋証明申請書の証明申請者欄は、住宅の新築、取得または増築を行い登記する者本人の住所、氏名を記載してください。
(※)住宅用家屋証明書の申請書の住所、氏名と一致していること。
(※)申請行為を代理の者(司法書士等)が行う場合は、申請者欄には住宅の新築等を行い登記する者本人の情報を記入し、空いている箇所に代理人の情報(例:「代理人 住所:■■ 氏名:○○」)を記載すること。

手数料

1,300円

備考

申請に必要な添付書類は、「住宅用家屋証明書発行に関する適用条件と必要書類(チェック項目)」をご確認ください。

なお、当市での住宅用家屋証明書の発行にあたり、「住宅用家屋の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の適切な実施について」(昭和63年11月18日付建設省住民発第58号住宅局通知)及び「登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き」(民間住宅税制研究会編・著、国土交通省住宅局 編集協力)を基に審査をしています。

家屋の要件

・個人が自己居住用のために新築(取得)したものであること。

・家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

・登記原因日が新築(取得)後1年以内であること。

・居住用面積が全体の90%以上であること。

必要書類

1 新築された家屋

(1)次のいずれか(すべて写しで可)

 1. 登記事項証明書(全部事項証明書)

 2. 登記完了証(電子申請に基づいて登記を完了した場合に交付されるもの)

 3. 建築確認済証または検査済証
(※)区分建物の場合は、(1)の書類に加えて建築確認申請書の写しを提出してください。

(2)住民票の写し
(※)新築(取得)した家屋に未入居の場合は、現住民票に加えて、入居予定日を記載した申立書及び添付書類が必要です。詳しくは下記の「新築(取得」した家屋に未入居の場合の申立書について」をご覧ください。

(3)認定長期優良住宅または低炭素住宅の場合

 認定通知書の写し
 

2 建築後使用されたことのない家屋

(1)次のいずれか(すべて写しで可)

 1. 登記事項証明書(全部事項証明書)

 2. 登記完了証(電子申請に基づいて登記を完了した場合に交付されるもの)

 3. 建築確認済証または検査済証

(※)区分建物の場合は、1の書類に加えて建築確認申請書の写しを提出してください。

(2)住民票の写し

(※)取得した家屋に未入居の場合は、現住民票に加えて、入居予定日を記載した申立書及び添付書類が必要です。詳しくは下記の「新築(取得」した家屋に未入居の場合の申立書について」をご覧ください。

(3)住宅未使用証明書(宅地建物取引業者、建売業者が発行したもの)

(4)売買契約書、売渡証書、または譲渡証明書の写し
(※)登記原因証明情報の写しでも可
(※)競売の場合は「代金納付期限付通知書」などの取得を証する書類

 

3 建築後使用されたことのある住宅(=中古住宅)

(1)次のいずれか(すべて写しで可)

 1. 登記事項証明書(全部事項証明書)

 2. 登記完了証(電子申請に基づいて登記を完了した場合に交付されるもの)

 3. 登記済証

(2)住民票の写し
(※)取得した家屋に未入居の場合は、現住民票に加えて、入居予定日を記載した 申立書及び添付書類が必要です。詳しくは下記の「新築(取得」した家屋に未入居の場合の申立書について」をご覧ください。

(3)売買契約書、売渡証書または譲渡証明書の写し
(※)登記原因証明情報の写しでも可
(※)競売の場合は「代金納付期限付通知書」などの取得を証する書類

(4)建築日が昭和56年12月31日以前の場合は次のいずれかの書類

 1. 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に終了したものに限る。

 2. 住宅性能評価書(取得の日前2年以内の評価で耐震評価が等級1~3のものに限る。)

 3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書

 

4 抵当権の設定登記

(1)次のいずれか(すべて写しで可)

 1. 登記事項証明書(全部事項証明書)

 2. 登記完了証(電子申請に基づいて登記を完了した場合に交付されるもの)

 3. 建築確認済証または検査済証
(※)区分建物の場合は、1の書類に加えて建築確認申請書の写しを提出してください。

(2)住民票の写し

(※)新築(取得)した家屋に未入居の場合は、現住民票に加えて、入居予定日を記載した申立書及び添付書類が必要です。詳しくは下記の「新築(取得」した家屋に未入居の場合の申立書について」をご覧ください。

(3)売買契約書、売渡証書または譲渡証明書の写し
(※)登記原因証明情報の写しでも可

(4)建築日が昭和56年12月31日以前の場合は次のいずれかの書類

 1. 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に終了したものに限る。

 2. 住宅性能評価書(取得の日前2年以内の評価で耐震評価が等級1~3のものに限る。)

 3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書

(5)次のいずれかの書類(すべて写しで可)

 1. 抵当権設定契約書

 2. 金銭消費貸借契約書

 3. 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が該当住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)

新築(取得)した家屋に未入居の場合の申立書について

新築(取得)した家屋に未入居の場合は、現住民票の写しに加えて、入居予定日を記載した申立書及び以下の添付書類が必要です。

なお、入居予定日は原則として申立日から2週間以内としてください。申立日から入居日の期間が1年以上の場合は住宅用家屋証明書の発行は認められません。

 

現在家屋の処分方法
現住家屋の処分方法 添付書類
現住家屋を売却する場合 現住家屋の売買契約書等の写し
現住家屋を賃貸する場合 現住家屋の賃貸借契約書の写し
現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合

申請者と家主の間の賃貸借契約書の写し、使用許可証または家主による証明書等

※賃貸借契約書等を紛失した場合は、現住家屋の登記事項証明書

現住家屋に申請者の親族が居住する場合 親族の申立書

現住家屋の処分方法等が未定の場合は以下の書類の写しを添付してください。

現在家屋の処分方法が未定の場合
種別 添付書類
抵当権設定の登記を急ぐ場合等 金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書、支払期日の記載がある売買契約書等の写し
前住人が未転出の場合 引渡し期日の記載のある売買契約書等の写し

入居予定日が2週間を超える場合で以下の事情による場合

入居予定日が2週間を超える場合
種別 添付書類
子どもの入学や転校の都合による場合 お子様の年齢が分かる公的な書類
リフォーム工事が必要となる場合 竣工時期が確認できるリフォーム工事の契約書等
病気や入院等の場合 医師の診断書等
海外赴任中の場合 本人の在留証明書、親族が入居済みの場合は親族の住民票の写し
単身赴任中の場合 単身赴任を証する書類(辞令の写し等)、親族が入居済みの場合は親族の住民票の写し

 

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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