家屋の評価方法について教えてください。

更新日:2021年11月15日

家屋の認定

家屋とは、一般には、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。

固定資産税の課税客体となる家屋は、「不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいう」とされ、不動産登記規則において、建物は次の三つの要件に該当するものと解されています。

1.屋根及び周壁又はこれらに類するものを有すること(外気分断性)

2.土地に定着した建造物であること(土地への定着性)

3.その目的とする用途に供しうる状態にあるもの(用途性)

家屋評価の仕組み

家屋の評価は、家屋の評点数を求め、それに評点1点当たりの価格を乗じて算出します。
家屋の評点数は、木造家屋と非木造家屋との区分に応じ、まず、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費(再建築価格)を、屋根、外壁、天井等の部分別に合計し、再建築費評点数を算出します。次に経過年数に応じた減点補正等を行い、家屋の評点数を算出します。

評点1点当たりの価格は、1円に物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率を乗じた価格となります。

評価額算出の流れ

1.新築家屋の調査

新築家屋について、屋根、基礎、外壁、内壁、天井、床、建具等、計11項目の調査を行います。

2.再建築費の算出

地方税法の規定により、総務大臣が告示する固定資産評価基準に基づき、再建築費を算出します。

3.評価額の算出

下記の式に則り、評価額を算出します。
評価額=再建築費×経年減点補正率×評点1点あたりの価格

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