償却資産の申告について教えてください。
償却資産とは
固定資産税が課税される償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
償却資産の所有者は地方税第383条の規定により、毎年1月1日現在所有されている償却資産について申告いただく義務があります。
前年中に新しく取得された資産は取得価格、前年前に取得された資産は前年度の評価額を基準とし、耐用年数に応じた減価で評価します。
課税対象の例示は次のとおりです。
| 資産の種類 | 例 示 |
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1.構築物 |
門、塀、庭園、煙突、塗装路面、広告宣伝塔、側溝、井戸、給水タンク、岸壁、工場緑化施設、その他土地に定着する土木設備等 |
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2.機械及び装置 |
電機機械、化学機械、土木機械、建設機械、印刷機械、運搬機械(コンベアー、クレーン等)、太陽光発電装置(注釈)、大型特殊自動車(ロード・ローラー、ショベル・ローラー等)、その他物品の製造・加工・修理等に使用する機械装置 |
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3.船舶 |
漁船、輸送船、貨物船、はしけ、ボート、ヨット等 |
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4.航空機 |
飛行機等 |
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5.車両 及び運搬具 |
自転車、荷車、電動車、フォークリフト、大型特殊自動車等 |
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6.工具器具及び備品 |
切削工具、測定工具、冷暖房器具、机、椅子、テレビ、金庫、ロッカー、レジスター、陳列ケース、複写機、美理容機器、自動販売機、応接セット、冷蔵庫、タイプライター、医療用機器等 |
(注釈)事業の用に供している太陽光発電装置や、住宅用のうち10kW以上の太陽光発電装置で発電量の全量または余剰を売電している場合も、償却資産の対象となります。
申告の対象となる償却資産
- 税務会計上、減価償却の対象としている資産
- 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業のために用いられる資産
- 自動車税の対象から除かれている大型特殊自動車、建設用車両等
- 遊休、未稼働の資産であっても、事業の用に供することができる状態にある資産
- 法人税又は所得税を課されない者であっても、事業の用に供するために所有している資産
- 割賦購入資産で割賦金を完済していない者であっても、既に事業の用に供されている資産(この場合は買主が申告してください。)
- 赤字決算のため、減価償却を行っていない者であっても、本来減価償却が可能な資産
- 耐用年数を経過した資産で帳簿上残存価格のみ計上されている資産
- 簿外資産であっても、事業の用に供することができる資産
- 建設仮勘定に計上されている資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる状態にある資産
- 償却資産の価値を増加させるために支出した改良費
申告の対象とならない償却資産
- 家屋
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト等)
- 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権)
- 繰延資産
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産
- 取得価額が20万円未満のもので、一括償却された償却資産
- リース資産で取得価額が20万円未満のもの
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
下表の要件を満たす太陽光発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。取得時期によって対象設備や必要な書類が異なりますのでご注意ください。
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取得時期 |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
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要件 |
以下の要件をすべて満たすこと
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必要書類 |
一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し |
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特例期間 及び 特例割合 |
該当設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備の課税標準額を下記のとおりの額とします。 ・出力1,000kW未満 3分の2 ・出力1,000kW以上 4分の3 |
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取得時期 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
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要件 |
以下の要件をすべて満たすこと
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必要書類 |
対象の補助等を受けて取得し、特例要件を満たす設備であることを証する書類等の写し |
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特例期間 及び 特例割合 |
該当設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備の課税標準額を下記のとおりの額とします。 ・出力1,000kW未満 3分の2 ・出力1,000kW以上 4分の3 |
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先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について
先端設備に係る固定資産税の特例措置については、以下のページをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第43項)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例については、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2025年11月21日