償却資産の申告について教えてください。

更新日:2023年10月31日

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
償却資産の所有者は地方税第383条の規定により、毎年1月1日現在所有されている償却資産について申告いただく義務があります。

前年中に新しく取得された資産は取得価格、前年前に取得された資産は前年度の評価額を基準とし、耐用年数に応じた減価で評価します。

課税対象の例示は次のとおりです

課税対象の例示
資産の種類 例        示

1.構築物

門、塀、庭園、煙突、塗装路面、広告宣伝塔、側溝、井戸、給水タンク、岸壁、工場緑化施設、その他土地に定着する土木設備等

2.機械及び装置

電機機械、化学機械、土木機械、建設機械、印刷機械、運搬機械(コンベアー、クレーン等)、太陽光発電装置(注釈)、大型特殊自動車(ロード・ローラー、ショベル・ローラー等)、その他物品の製造・加工・修理等に使用する機械装置

3.船舶

漁船、輸送船、貨物船、はしけ、ボート、ヨット等

4.航空機

飛行機等

5.車両 及び運搬具

自転車、荷車、電動車、フォークリフト、大型特殊自動車等

6.工具器具及び備品

切削工具、測定工具、冷暖房器具、机、椅子、テレビ、金庫、ロッカー、レジスター、陳列ケース、複写機、美理容機器、自動販売機、応接セット、冷蔵庫、タイプライター、医療用機器等

(注釈)事業の用に供している太陽光発電装置や、住宅用のうち10kW以上の太陽光発電装置で発電量の全量または余剰を売電している場合も、償却資産の対象となります。

 

申告の対象となる償却資産

  1. 税務会計上、減価償却の対象としている資産
  2. 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業のために用いられる資産
  3. 自動車税の対象から除かれている大型特殊自動車、建設用車両等
  4. 遊休、未稼働の資産であっても、事業の用に供することができる状態にある資産
  5. 法人税又は所得税を課されない者であっても、事業の用に供するために所有している資産
  6. 割賦購入資産で割賦金を完済していない者であっても、既に事業の用に供されている資産(この場合は買主が申告してください。)
  7. 赤字決算のため、減価償却を行っていない者であっても、本来減価償却が可能な資産
  8. 耐用年数を経過した資産で帳簿上残存価格のみ計上されている資産
  9. 簿外資産であっても、事業の用に供することができる資産
  10. 建設仮勘定に計上されている資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる状態にある資産
  11. 償却資産の価値を増加させるために支出した改良費

申告の対象とならない償却資産

  1. 家屋
  2. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、原動機付自転車、小型フォークリフト等)
  3. 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権)
  4. 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産
  5. 取得価額が20万円未満のもので、一括償却された償却資産

 

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

 

下表の要件を満たす太陽光発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。取得時期によって対象設備や必要な書類が異なりますのでご注意ください。

 

対象となる資産

取得時期

令和2年4月1日~令和6年3月31日

対象設備

経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備以外かつ一般社団法人 環境共創イニシアチブによる『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金』を受けている再生可能エネルギー発電設備

必要書類

一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』の写し

特例期間

及び

特例割合

該当設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分の固定資産税に限り、当該設備の課税標準額を下記のとおりの額とします。

・出力1,000kW未満  3分の2

・出力1,000kW以上  4分の3

 

 

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

 

生産性向上特別措置法の施行により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が新たに取得した資産について、一定の要件を満たす場合は課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。 

特例措置の内容

対象となる資産を取得した翌年度から3年間の対象資産の課税標準額をゼロに軽減します。

対象となる資産

対象となる資産

設備の種類

最低取得価格

販売開始時期

取得期間

機械及び装置

160万円以上

10年以内

平成30年6月6日~

  令和5年3年31日

測定工具    検査工具

30万円以上

5年以内

器具及び備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

令和2年4月30日~

  令和5年3年31日

事業用家屋

取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

・上記に加え、旧モデル比で生産率が年平均1%以上向上するもの

・生産、販売活動等に直接使用する設備であること

・中古資産でないこと 

償却資産申告書とともに提出する書類

・「先端設備等導入計画」の写し 及び「当該計画の認定書」の写し

・「工業会等発行の仕様等証明書」の写し

ただし、リース会社が申告する場合は、上記書類のほかに「リース契約見積書」の写し 及び「固定資産税軽減額計算書」の写しの添付が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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