省エネ改修(熱損失防止改修)工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

更新日:2026年04月01日

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和13年3月31日までに省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行い、かつ、改修が完了した日から3か月以内に申告があったものに限り、該当家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額を3分の1(120平方メートルまで)減額します。
なお、認定長期優良住宅に該当することになった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

減額の対象となる家屋の要件

平成26年4月1日以前から所在し、かつ、下記の要件をすべて満たす家屋

1 令和13年3月31日までに省エネ改修工事を行った家屋(貸家を除く)

2 改修後の床面積が40平方メートル以上、240平方メートル以下である

3 店舗等併用住宅の場合、住宅として用いられている部分の割合が2分の1以上である

 

対象となる改修工事の要件

省エネ改修工事が国土交通省の告示で定める省エネ基準(平成28年省エネ基準)に適合し、かつ、下記の2点の要件のいずれかを満たしていること。

1 以下の工事内容であり、省エネ改修工事費の合計金額(国、地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が、60万円(税込)を超えていること。

  • 窓の断熱改修工事(必須工事)
  • 窓の断熱改修工事と合わせて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事

2 上記にあげる断熱改修工事において、工事費が50万円(税込)を超え、かつ、下記の工事とあわせた省エネん改修工事費の合計金額(国、地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が、60万円(税込)を超えていること。

  • 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設備設置に係る工事

適用される期間

省エネ改修工事が完了した翌年度分(1年度のみ)

減額の内容

工事完了時の翌年度の該当家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。

認定長期優良住宅の場合は3分の2が減額されます。

ただし、一戸あたり120平方メートル相当分までが限度となります。

土地の固定資産税及び都市計画税は減額されません。

申請方法

工事完了日から3か月以内に、下記の書類を添えて税務課資産税係の窓口に提出してください。

必要書類

1 申告書

2 増改築等工事証明書

下記の者がこの書類を発行することができます。

  • 建築士事務所に属する建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

3 工事内容及び金額を示す工事明細書及び領収書

4 認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

増改築等工事証明書の概要等は、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

5 補助金等の交付決定が確認できる書類(補助金等の交付を受けた場合のみ)

その他

  • 別途で新築住宅または耐震改修工事等に係る固定資産税の減額措置を受けている期間中は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 資産税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0395
ファックス:0795-42-5282
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