道路占用物件の適正な維持管理について
道路占用者は、占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、占用物件を適正に維持管理しなければなりません。
他県においては、地下に埋設された占用物件(下水道管)が原因と思われる道路陥没が発生し、道路交通への支障をはじめ、多くの住民生活へ影響を及ぼしておりますので、道路占用者におかれましては、占用物件の点検など適正な維持管理をお願いします。
1.平成30年9月3
2.占用物件が道路の
3.各物件の管理等に
4.道路管理者から、
5.道路管理者から、
詳細は、国土交通省ホ
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兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
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更新日:2025年01月31日