地籍換地係の業務

更新日:2022年05月11日

地籍調査・換地業務

   地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
この調査により、土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されています。

   換地業務とは、従前の土地(ほ場整備工事前の土地)とそれに対応するものとして定められた換地(ほ場整備工事後の土地)とを法律上同一のものとみなし、土地に関する権利関係(所有権、賃借権、抵当権等)を一挙に確定する法制度のことです。

加東市の地籍調査事業(実施状況)

 加東市では、旧社町及び旧滝野町において、昭和40年代から地籍調査事業が実施されています(図解法による)。(注意)高岡地区の一部、曽我地区の一部は数値法による。

 東条地域においては、平成22年度から着手し、天神、掎鹿谷、森、長井地区の一部が完了しています。

(注意)現在実施中の地区は一覧をご参照ください。

 調査実施中の地区内において分筆等を検討されている方は、調査成果との整合を図る必要があるため、事前にご相談ください。

 

土地区画整理事業

加東市天神東掎鹿谷土地区画整理事業

   天神東掎鹿谷土地区画整理事業において宅地分譲(保留地)を開始しました。

   加東市の東の玄関口としての役割を担う街づくりを進めるために区画整理事業を2009年から行っています。
 

建築物の建設等における手続き等

   建築物の建設等の場合は、通常の手続きの他に、別途、次の手続きが必要となります。

(注意)詳細は、加東市役所 都市政策課までお問い合わせせください。

法定外公共物の管理について

   平成17年4月から、道路・河川として現に公ともに利用されている法定外公共物(里道・水路)は、国から譲与を受けて、従来の機能管理に加えて市において財産管理に関する事務を行っています。
   そのうち、下記の申請手続については、都市政策課が窓口になっています。

法定外公共物用途廃止、付替申請

   里道や水路などの法定外公共物について、その用途を廃止し、宅地等に利用されたいときには、法定外公共物用途廃止申請をしてください。(有償)
   なお、単純に用途を廃止することができず、付け替えが必要となる場合は、用途廃止の前提として法定外公共物付替許可申請をしてください。(機能交換)

   現地の状況によっては廃止できない場合があります。

   境界が未確定の公共物については、官民境界協定申請をしていただき、事前に境界を確定する必要があります。

法定外公共物占用許可申請

   法定外公共物を占用される場合は、法定外公共物占用許可申請をしてください。

占用料金がかかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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