お持ちの建物(空家)を有効活用しませんか?

更新日:2022年04月08日

空家を有効活用するために、建物内に残ったままになっている家財を処分する費用の一部を補助します。

補助対象経費は、次に掲げる経費とします。

1 家財の処分費

2 空家等又はその敷地の清掃

3 空家等の敷地内の樹木の伐採、草刈等の環境整備

対象者は、

1 加東市空家バンクに登録があること。

2 空家バンク要綱第2条第4号の所有者

補助額

家財処分に要した費用の2分の1(上限10万円)を補助します。

補助要件等ありますので、詳しくは下記まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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