空家活用支援事業補助金について

更新日:2024年04月01日

空家を住居や事業所、地域交流拠点として活用しようとする方へ

空家の有効活用や地域の活性化を図るため、兵庫県または加東市ではそれぞれ「空家活用支援事業補助金」という制度があります。

(重要)

必ず契約前に申請してください。

加東市内の区域によって、申請できる補助金の種類が違いますので、ご注意ください。

1. 社地域の市街化区域

加東市空家活用支援事業補助金での助成となります。

2. その他の区域

兵庫県空家活用支援事業補助金での助成となります。

補助対象の要件

以下の要件に該当する方が対象です。

補助対象空家の要件

1. 空家バンクに登録されていること。

2. 空家または空住戸状態になってから6箇月以上経過していること。

3. 築20年以上経過していること。

4. 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。

5. 所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されている空家であること。

6. 所有者以外が申請者となる場合は、次のすべての条件を満たす空家であること。

(1) 改修について所有者の承諾が得られていること。

(2) 10年以上の賃借期間が担保されていること。

(3) 賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること。

(4) 申請者が改修に係る造作買取請求権を行使しないこと。

7. 改修後において、耐震基準を満たすこと。など

住宅型補助金(一般タイプ)または事業所型補助金(一般タイプ)の補助対象者の要件

(空家の所有者が改修する場合もしくは空家の所有者と賃貸契約を締結した貸借人が改修する場合)

1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。

2. 加東市内に存する空家を、住居、事業所、賃貸住宅、賃貸事業所として活用するために 改修しようとする者であること。

3. 市税等の滞納がないこと。

4. 暴力団員ではないこと。

住宅型補助金(若年・子育て世帯タイプ)の補助対象者の要件

1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。

2. 自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする者であること。

3. 申請日において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の夫婦を含む世帯もしくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児も含む。)がいる世帯であること。

4. 市税等の滞納がないこと。

5. 暴力団員ではないこと。

住宅型補助金(UJIターン世帯タイプ)の補助対象者の要件

1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。

2. 県外に住所を有する世帯(県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯を含む。)が自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする者であること。

3. 市税等の滞納がないこと。

4. 暴力団員ではないこと。

事業所型補助金(UJIターンタイプ)の補助対象者の要件

1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。

2. 県外に住所を有する者が、県内1件目の自己の業務用の事務所として空家を取得し、活用するために改修しようとする者であること。

3. 市税等の滞納がないこと。

4. 暴力団員ではないこと。

住宅型補助金(学生シェアハウスタイプ)の補助対象者の要件

1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。

2. 学生向けのシェアハウスとして活用するために改修しようとする者であること。

3. 市税等の滞納がないこと。

4. 暴力団員ではないこと。

地域交流拠点補助金の補助対象者の要件

1. 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されていること。

2. 加東市内に存する空家を地域団体等が、地域交流拠点として活用するために改修しようとする者であること。

3. 地域団体等の役員全員が、市税等の滞納がないこと。

4. 地域団体等の役員全員が、暴力団員ではないこと。

補助金額

兵庫県空き家活用支援事業補助金を申請する場合

詳細については下記ホームページをご覧ください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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