空家の除却費用の一部を補助します

更新日:2022年04月01日

空家の除却費用の一部を補助する制度を創設しました

所有者からの依頼で市が空家を調査し、老朽危険空家と判断した場合に除却費用の一部を補助します。又、老朽空家と判断した場合も除却費用の一部を補助します。

老朽危険空家とは、1年以上使用されていない居住用の建物で、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがあるもの

老朽空家とは、昭和56年5月以前に建築された建物で1年以上使用されていない居住用の建物

対象者は、

空家等対策の推進に関する特別措置法第3条に規定する空家等の所有者又は管理者

該当空家の法定相続人

補助額

老朽危険空家の補助額  除却費用の3分の2 (上限133万2千円)  

工事費200万円の場合、133万2千円を補助します。

老朽空家の補助額  除却費用の6分の1 (上限33万3千円)

工事費200万円の場合、33万3千円を補助します。

補助要件等ありますので、詳しくは下記まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
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