老朽空家除却支援事業補助金について

更新日:2025年07月15日

老朽空家除却支援事業補助金

老朽空家の除却を推進し、地域の安全と安心の確保並びに住環境の維持及び向上を図ることを目的に、老朽空家の除却に要する費用の一部を補助します。

対象者は、

・空家等対策の推進に関する特別措置法第3条に規定する空家等の所有者又は管理者

・該当空家の法定相続人

補助対象老朽空家の定義

・市内に存し1年以上使用されていない居住用の建物であること

また、次のいずれかに該当すること

・昭和56年5月以前に建てられた木造住宅であり、空家不良度測定基準の評点(注意)が100点未満である空家

・空家不良度測定基準の評点が100点以上であって、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがない空家

(注意)空家不良度測定基準の評点は、事前調査で決定します。

補助金交付条件

・取壊しによって敷地全体を更地にすること(別棟や倉庫を残す場合は補助金の対象外)

・土地・家屋の所有者の同意が得られていること(所有者死亡の場合は相続人全員の同意が必要)

・市税等の滞納がないこと

・借地の場合は土地所有者の承諾(承諾書への署名)が必要

補助金交付の流れ

1.【申請者】事前調査申請書の提出(補助対象か判定します。)

2.【市】事前調査の実施

3.【市】事前調査結果の通知(注意1)、補助金申請についてご案内

4.【申請者】補助金申請書の提出

5.【市】補助金交付決定通知の送付(注意2)

6.【申請者】業者契約、取壊し工事の実施

7.【申請者】完了報告書の提出

8.【市】確定通知書の送付

9.【申請者】請求書の提出

10.【市】補助金振込

(注意1) 1.事前調査の申込~3.結果の通知まで約1.5~2か月程度かかります。余裕をもって申請してください。

(注意2) 4.補助金交付申請~5.交付決定までは2~3週間程度です。

補助額

補助対象経費の6分の1 (上限33万3千円)

(例)工事費が200万円を超える場合、33万3千円を補助します。

補助対象外の経費

・塀など敷地内の外構、庭木などの工作物の取壊し、撤去、処分にかかる費用

・家財道具の撤去、搬出、処分にかかる費用

・各種申請費用

申請書等

所有する家屋が特定空家等に認定された場合は、早急に除却を!

所有する家屋が特定空家等に認定され、市から助言・指導を受けた方は、老朽危険空家除却支援事業補助金の対象になりますので、下記ページを確認し、早急に特定空家等を除却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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