市内の県営住宅の募集について

更新日:2024年05月21日

加東市内に所在する県営住宅の募集・管理は、兵庫県住宅管理課、兵庫県住宅供給公社、加東市が役割を分担しながら運営しています。 

県営住宅への入居は、現在順番待ちをしていただいております。順番待ちの受付は、常時行っております。入居を希望される方は、平日の8時30分から17時15分までに加東市役所都市政策課の窓口(庁舎3階)へお越しください。

市内の県営住宅
  社上中鉄筋 社梶原鉄筋
住所 加東市上中2丁目16番地 加東市梶原333番地4
間取り 社上中鉄筋間取り(PDFファイル:118.4KB) 社梶原鉄筋間取り(PDFファイル:174.7KB)
建築年 昭和56年 昭和50年から昭和51年
階数/エレベーター 4階建て/無し

5階建て/有り

ただし、外付けエレベータのため、各階と各階の間(踊り場)に停まる。

給湯設備

台所と洗面所に給湯設備無し。

浴室はバランス釜タイプで、シャワーは無し。

3か所給湯(風呂、台所、洗面所で給湯)。

浴室にシャワー有り。

その他 網戸、インターホン、台所の給湯(瞬間湯沸かし器)は入居者個人で設置となります。 網戸、インターホン、3か所給湯は標準で設置されています。

(注意)

  • 家賃は約20,000円から40,000円で、収入に応じて決定します。
  • 駐車場を使用される方は、家賃と別に使用料が発生します。
  • 別途、共益費及び自治会費が発生します。

入居手順

県営住宅への入居は、次の手順で行います。

  1. 申込者は、「県営住宅入居申込順番待ち受付票」を加東市に提出します。
  2. 順番が回ってきたら、加東市から申込者に連絡をします。
  3. 申込者は、入居に必要な書類をそろえ、加東市に提出します。
  4. 兵庫県が、入居にあたっての審査をされます。
  5. 申込者は敷金を納付後、兵庫県から鍵を受け取り、入居となります。

県営住宅入居申込順番待ち受付票(Wordファイル:70KB) 

申込資格

以下のすべてに該当することが必要です。

 1.申込者本人が、兵庫県内に住んでいるか、勤務場所を有しておられる方

 2.同居人は親族であること

  60歳以上の方は、単身での申し込みができます。

 3.政令月収額が158,000千円以下の方

  ただし、裁量階層世帯に該当する場合は、政令月収額が214,000円または259,000円以下であれば、申し込みできます。

 4.現在、住宅に困っている方

 5.申込者本人または同居しようとする者が、暴力団員でないこと

 6.入居許可日から14日以内に申込書記載の世帯全員が入居できる方

 7.連絡人を立てられる方

裁量階層世帯
該当世帯区分 該当要件 政令月収額
新婚世帯 合計年齢が80歳未満で婚姻成立後2年以内の夫婦の世帯(婚約や内縁関係を含む)。 259,000円
子育て世帯 同居者に扶養親族である18歳未満の子がいる世帯。 259,000円
母子父子世帯 配偶者(婚約や内縁関係を含む)のない方で、かつ、同居者に扶養親族である20歳未満の子がいる世帯。 259,000円
若年世帯 合計年齢が80歳未満の夫婦の世帯(婚約や内縁関係を含む)。 214,000円
若年単身世帯 40歳未満であり、かつ、同居者のない方。 214,000円
高齢者世帯 申込者本人が60歳以上である世帯(同居者がある場合は、そのいずれもが60歳以上または18歳未満の方であるときに限る)。 214,000円
障害者世帯

入居する方の中に次の1から4に該当する方がいる世帯。

  1. 身体障害者手帳1から4級の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳1から2級の方
  3. 療育手帳「A」または「B1」判定の方
  4. 障害基礎(国民)年金または障害厚生年金の1から2級の障害のある方
214,000円
戦傷病者世帯 入居する方の中に戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方がいる世帯。 214,000円
被爆者世帯

入居する方の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。

214,000円
中国残留邦人等世帯

入居する方の中に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付等を受けている方がいる世帯。

214,000円
引揚者世帯 入居する方の中に海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方がいる世帯。 214,000円
ハンセン病療養所入居者等世帯 入居する方の中にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。 214,000円
DV被害者世帯

入居する方の中に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた者(同法第28条の2に規定する関係にある相手からの同条に規定する暴力を受けた者を含む)で次のいずれかに該当する方がいる世帯。

  1. 同法第3条第3項第3号の規定による一時保護、同法第5条の規定による保護または児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
  2. 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
  3. 売春防止法第34条第1項に規定する婦人相談所または配偶者暴力相談支援センターによる配偶者等からの暴力を受けている方
  4. 配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他知事が別に定める行政機関または配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体による配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の確認を受けている方
214,000円
特定疾患傷病者世帯 入居する方の中に障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者で18歳以上であるものその他これに類する者として知事が別に定めるものがいる世帯。 214,000円
犯罪被害者等世帯 入居する方の中に犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等により現に居住する住宅に引き続き居住することが困難となったことが明らかである方がいる世帯。 214,000円
阪神・淡路大震災被災者世帯

申込者が次のいずれかに該当する方。

  1. 阪神・淡路大震災に係る被災市街地復興特別措置法第21条に規定する滅失した住宅に居住していた方または移転が必要となった方
  2. 平成7年1月17日において阪神・淡路大震災に係る同法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内に居住していた者のうち、阪神・淡路大震災により県の区域外に転出した方
214,000円