住宅部分型耐震化事業

更新日:2025年04月25日

 住宅内にシェルターを設置したり、屋根の素材を重たいものから軽い素材に変更したりする等、部分的に耐震改修をする場合でも費用の一部を補助しています。
 補助制度の利用をご希望の方は、都市政策課までお問い合わせください。

補助対象者

以下のすべてに該当する方

・加東市内に対象となる住宅を所有している。

・所有者の総所得金額が1,200万円以下である。

※所有者が高齢者(交付対象年度末時点で満65歳以上)の場合はその者の二親等以内の親族

・市税等の滞納がない。

・市の簡易耐震診断を受けている。

・兵庫県住宅再建共済制度に加入しているまたは加入する予定である。

補助金の種類

1.簡易耐震改修工事費補助

補助額

・工事に要する経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は50万のいずれか低い額

※工事に要する経費が50万円以上であること。

対象となる住宅

・耐震診断の結果、安全性が低いと診断された、1981年5月31日以前に着工された戸建て住宅。

(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分1未満の店舗等併用住宅を含む)

・申請者が自己の居住の用に供する住宅である。

・原則、建築基準法に適合している建物であること。

対象となる費用

・性能を改善するための、耐震診断費用。

・耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用。

・兵庫県住宅改修業者登録制度による登録を受け、補助の実績を県ホームページで公表できる事業者との契約による工事。

簡易耐震改修工事を行わない物件として認められた場合

耐震診断の結果が上部構造評点が0.7以上またはIs値が0.3以上であることが確認できたため、耐震改修工事を行わない住宅に対して実施した耐震診断費用(33,000円)を補助します。

2.シェルター型工事費補助

補助額

・工事に要する経費が10万円以上50万円未満の場合は10万円

・工事に要する経費が50万円以上の場合は50万円又は※100万円

※高齢者世帯(世帯全員が65歳以上)のみ工事に要する額又は100万円のいずれか低い額

 

対象となる住宅

・耐震診断の結果、安全性が低いと診断された、1981年5月31日以前に着工された戸建て住宅。

(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分1未満の店舗等併用住宅を含む)

・申請者が自己の居住の用に供する住宅である。

・原則、建築基準法に適合している建物であること。

対象となる費用

・対象となる住宅への市が認める耐震シェルターの設置に要する費用。

3.屋根軽量化工事費補助対象住宅

補助額

・一戸当たり50万円
※工事に要する経費が50万円以上であること。

対象となる住宅

・耐震診断の結果、安全性がやや低いと診断された、1981年5月31日以前に着工した木造戸建て住宅。

(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分1未満の店舗等併用住宅を含む)

・申請者が自己の居住の用に供する住宅である。

・原則、建築基準法に適合している建物であること。

対象となる費用

・対象となる住宅の屋根を軽量化する工事に要する費用。

・兵庫県住宅改修業者登録制度による登録を受け、補助の実績を県ホームページで公表できる事業者との契約による工事。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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