住宅耐震化建替事業

更新日:2025年04月25日

 耐震改修工事ではなく、現地での建て替えによって安全性を確保する場合の工事費の一部を補助する制度です。
 補助制度の利用をご希望の方は、都市政策課までお問い合わせください。

 

補助対象者

以下のすべてに該当する方

・市の簡易耐震診断を受けている。

・所有者の総所得金額が1,200万円以下である。

・市税等の滞納がない。

・除却する住宅の所有者またはその2親等以内の親族であること。

・除却する住宅の所有者が2人以上ある場合は、すべての所有者の同意が得られていること。(生計を一にする親族で、同居しているものの同意は除く)

・除却する住宅の所有者が死亡している場合は、当該所有者の相続人の代表者以外の相続人の同意が得られていること。(被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本等を添付すること)

・新たに建築する住宅の所有者であること。

・新たに建築する住宅の所有者が自己の居住の用に供すること。

・過去にこの補助金の交付を受けたことがない。

対象となる住宅

除却する住宅の要件

・1981年5月31日以前に着工された住宅であり、耐震診断の結果が耐震基準を満たしていないと診断された住宅であること。

(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の店舗等併用住宅を含む)

・所有者またはその2親等以内の親族が自己の居住の用に供している住宅であること。

・違反建築物でないこと。

 安全性が低いと診断された別棟及び構造上分離された部分がある場合において、その一部のみを除却しようとする場合には、除却されない部分が住宅の要件を満たさず、かつ新たに建築する住宅が住宅の要件を満たす必要があります。

新たに建築する住宅の要件

・建築基準法に適合している住宅であること。

・補助金の交付を受けようとする者が自己の居住の用に供する住宅であること。

・兵庫県住宅再建共済制度に加入している者または加入する予定である者が所有する住宅であること。

 

補助額

工事に要する経費に補助率として5分の4を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額

(注意)補助金の対象となる工事費が100万円以上であること。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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