景観影響評価制度

更新日:2016年03月20日

兵庫県の「景観の形成等に関する条例」(以下、景観条例)に基づき、地域特有の自然環境や都市環境との調和が特にもとめられる下記の建築物等については、景観影響評価制度の手続きが必要です。

特定建築物等

  1. ホテル・旅館 :延べ面積500平方メートル以上又は客室数が10 室以上
  2. ぱちんこ店 :延べ面積200平方メートル以上又はぱちんこ台等が100 台以上
  3. 発電用風力設備 :高さ31メートル超(建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが20メートルを超え、建築物等の高さとの合計が31メートル超)
  4. 観覧車 :高さ31メートル超(建築物等と一体となって設置される場合は、その高さが20メートルを超え、建築物等の高さとの合計が31メートル超)

上記1、2については、兵庫県「風営法施行条例」第2条に定める第4種地域内では適用除外となります。

対象行為

  1. 建築物等の新築、改築、増築又は移転
  2. 建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え
  3. 建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

手続き等の詳しい内容は、景観影響評価制度(景観アセス)について (兵庫県ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課 都市計画係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0510
ファックス:0795-43-0549
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