屋外広告物
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に対し表示される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板などをいいます。
屋外広告物許可等申請書の手続きについて
屋外広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例により、許可申請が必要となりますので、市と事前協議を行い申請書を提出してください。
また、屋外広告物を掲出される場合には、屋外広告業の登録をする必要があります。
○手数料
<看板、広告板、広告塔によるもの(許可期間2年以内)>
・5平方メートル未満のもの1枚または1基につき1,000円
・5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1枚または1基につき2,000円
・10平方メートル以上のもの1枚または1基につき3,000円
・ただし、15平方メートルを超えるものは3,000円に15平方メートルを超える5平方
メートルまたはその端数ごとに1,000円を加算した額とします。
<アーチによるもの(許可期間2年以内)>
・1基につき4,000円
<宣伝車(許可期間1年以内)>
・1台につき2,000円
<電柱、街灯利用広告物(許可期間1年以内)>
・1個につき300円
<標識利用広告物(許可期間1年以内)>
・1個につき300円
<車体利用広告物(許可期間1年以内)>
・1個につき300円
<テント利用広告物(許可期間1年以内)>
・1個につき300円
<アーケード利用広告物(許可期間1年以内)>
・1個につき300円
<垣・堀利用広告物(許可期間1年以内)>
・1個につき300円
<はり紙・はり札(許可期間30日以内)>
・100枚につき300円
<アドバルーン(許可期間30日以内)>
・1個につき800円
<広告幕(許可期間30日以内)>
・1枚につき300円
<立看板(許可期間30日以内)>
・1個につき300円
<のぼり・旗(許可期間30日以内)>
・1個につき300円
申請書等のダウンロードは、下記のページをご覧ください。
※屋外広告物を設置される場所により、許可地域、第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域、特定区域の別があり、それぞれに規制が異なりますので事前によくご確認ください。
有資格者による安全点検について
次のいずれにも該当する屋外広告物については、(更新)許可を受ける前に、有資格者による安全点検を受けてください。申請の際には、その点検結果を記した「安全点検結果報告書」の添付が必要です。
1 設置からおおむね10年以上が経過している
2 屋外広告物の上端が、地上からの高さ4mを超えている
詳しくは、屋外広告物条例(兵庫県ホームページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 都市整備部 都市政策課 都市計画係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0510
ファックス:0795-43-0549
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更新日:2021年04月16日