大規模建築物等届出

更新日:2018年10月09日

景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等を行おうとする際には、景観条例に基づく届出が 、さらに、特に規模の大きい大規模建築物等については、届出の前に事前協議が必要です。

届出書のダウンロードは、下記のページをご覧ください。

詳しくは、大規模建築物等に係る手続き(兵庫県ホームページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課 都市計画係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0510
ファックス:0795-43-0549
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