開発指定区域
開発指定区域とは
開発指定区域は、その指定が行われると一定の用途の建築物であればその建築が可能となる制度です。
開発指定区域内の建築物の用途
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用途とします。
ただし、建築基準法別表第2(い)3号に掲げる共同住宅等については建築できません。
なお、従来から市街化調整区域に建築することができる建築物については建築できます。
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更新日:2018年04月13日