国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2019年07月23日

一定面積以上の土地取引をした場合、権利取得者は、国土利用計画法に基づき、契約を締結した日から起算して2週間以内に、市を経由して知事に届け出なければなりません。

土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

届出が必要な面積

市街化区域:2,000平方メートル以上

市街化調整区域及び非線引きの都市計画区域:5,000平方メートル以上

都市計画区域外:10,000平方メートル以上

 

(注意)一団の土地で個々の取引面積は小さくても、合計すると届出対象面積以上となる場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

また、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出対象となる場合がありますので、下記リンクより合わせてご確認ください。

 

届出書の様式など、詳しくは下記リンクより兵庫県ホームページをご覧ください。

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