低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

更新日:2024年01月24日

制度の概要について

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、低未利用土地等の適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地発生を予防するため、譲渡価格が500万円以下(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等にある場合は800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。

制度の詳細については、国土交通省のホームページを参照、またはお住まいを管轄する税務署へ問い合わせください。

この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。加東市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。申請される方は下記をご確認ください。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

適用要件

1.譲渡した者が個人であること
2.都市計画区域内の低未利用土地等であること
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4.譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
5.低未利用土地等および低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等にある場合は800万円)を超えないこと

・その他要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

申請書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.低未利用土地等であることを確認する、以下のいずれかの書類
・市が運営する空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道またはガスの使用中止日が、売買契約から1か月以上前であることが確認できる書類
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)
4.譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1または2-2)
5.申請する土地等に係る登記事項証明書

・低未利用土地等確認書は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

・申請から発行までには、1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

各種様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。

提出書類および確認事項等一覧表

低未利用土地等確認申請書に添付が必要な書類は、「提出書類および確認事項等一覧表」に記載されています。以下のファイルをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 都市整備部 都市政策課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0517
ファックス:0795-43-0549
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