校区外・区域外就学の手続き

更新日:2022年12月08日

校区外・区域外就学

原則として指定された学校へ就学していただくことになりますが、次の条件に当てはまる場合には、校区外・区域外就学が認められる場合があります。

校区外就学・・・市内に住民登録のある方が、指定校以外の加東市立学校に就学すること。

区域外就学・・・市外に住民登録のある方が、加東市立学校に就学すること。

  • 希望される方は、下記の申請書を提出してください。
  • なお、申請理由により添付書類が必要ですので、ご注意願います。
  • その他、詳しくは教育委員会学校教育課にお問い合わせください。

地理的な理由による場合

  • 藤田・木梨地区の社小学校への通学希望者
  • 畑・廻渕・池之内地区の東条学園小中学校(後期課程)への通学希望者

転居・転出の場合(学期途中に転居・転出したが、引き続きこれまでの学校に通学させたい)

  • 小学5~6年生、中学2~3年生が4月1日以降に転居・転出する場合は卒業まで
  • 小学1~4年生、中学1年生が4月1日以降に転居・転出する場合は学年末まで

  東条学園小中学校については、市立小中学校に準じます。

備考 住民票異動後申請してください。

転居・転入予定がある場合(あらかじめ転居・転入先の校区の学校へ通学させたい)

  • 住宅の新築、購入等で学年途中での転居、転入が確実であること。
  • 公営、民間住宅への入居が確実であること。(入居時期が決まっていること。)

添付書類

  • 建築確認申請書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書 等 

保護者の就労による場合(小学校・義務教育学校(前期課程)の間のみ)

  • 保護者の勤務等の事情により児童の帰宅後、面倒を見る者がいない場合

添付書類

   自営の場合は学校教育課にご相談ください。

部活動による場合(中学校・義務教育学校(後期課程)の間のみ)

  • 新入生の場合は、入部を希望する部活動が指定校に設置されていない場合
  • 転校生の場合は、転校前に継続していた部活動が指定校に設置されていない場合

特別支援学級入級の場合

  • 特別支援学級への入級を希望している場合で、指定された学校に希望種別の学級が設置されていない場合

教育的な配慮が必要な場合

  • 児童生徒の身体上の理由により、配慮が必要と認められる場合、医師の意見等を参考に適当な学校への就学を許可する
  • いじめや不登校等の理由により、配慮が必要と認められる場合、学校長が適当と認める学校への就学を許可する

添付書類

  • 医師の診断書等
  • 関係する学校長の意見書 

その他教育委員会が必要と認めた場合

  • 教育委員会が特に必要と認めた場合、校区外・区域外就学を許可する

添付書類

  • 教育委員会が必要とする書類

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 教育委員会 こども未来部 学校教育課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0541
ファックス:0795-43-0559
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