加東市部落差別の解消の推進に関する条例が制定されました

更新日:2018年10月09日

平成28年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在していることを認め、部落差別は許されないとの認識のもと、その解消に関して、基本理念・国と地方公共団体の責務を明らかにし、部落差別の解消を推進することで部落差別のない社会を実現することを目的としています。


情報化の進展によって、インターネット上に差別を助長するような情報が掲載されるという問題も発生しており、今もなお偏見などに基づく差別が存在している現実があります。


このような状況のもと、加東市においても基本的人権の享有の理念から、この法律の趣旨に沿い提案した「加東市部落差別の解消の推進に関する条例」が平成30年9月26日の加東市議会で可決されました。
 

部落差別は人間の人格や尊厳を傷つける許されないものであるとの認識のもと、偏見を解き、部落差別のない加東市の実現に向け、相談体制の充実や差別解消に向けた教育や啓発をより一層推進していきます。

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