令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました!

更新日:2026年10月01日

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
 子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

2.育児免除制度のメリット

  • 育児免除期間として納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  • すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
     

3.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月までが育児免除期間となることを説明する画像

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までが育児免除期間となることを説明する画像

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までが育児免除期間となることを説明する画像

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までが育児免除期間となることを説明する画像

4.育児免除に該当した時の手続き

届出時期

 育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

届出方法

紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。


紙による届出の場合

 市民協働部保険医療課の窓口にて届書を提出してください。


電子申請の場合

 令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルからかんたんに電子申請できます。詳しくは日本年金機構ホームページおよびマイナポータルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
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