令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました!
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.対象となる方
令和8年10月1日以
子を養育する要件とし
(1)子と身分(親子
(2)子と同一住所で
※法律上の親子関係が
2.育児免除制度のメリット
- 育児免除期間として納付が免除さ
れた期間は、保険料 を納付したものとして 老齢基礎年金の受給額 に反映されます。 - 第1号被保険者であれ
ば、夫婦ともに育児免 除制度の対象です。 - すでに保険料を納付し
ている期間や、法定免 除に該当している期間 、国民年金保険料免除 ・納付猶予、学生納付 特例が承認されている 期間についても、届出 することで育児免除期 間として取り扱われま す。保険料を納付して いる期間の保険料は、 充当または還付します 。 - 育児免除期間中も付加
保険料(月額400円 )を納付することがで きます。
3.国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有
(例)子の出産(予定
実父または養父母の場 合(産前産後免除期間 を有しない実母を含む )
子を養育することとな
(例)子の出産日が令
制度施行(令和8年1 0月)より前から子を 養育しており、制度施 行時点で1歳未満の場 合(実母の場合)
産前産後免除期間(4
(例)子の出産日が令
制度施行(令和8年1 0月)より前から子を 養育しており、制度施 行時点で1歳未満の場 合(実父または養父母 の場合)
令和8年10月1日以
(例)子の出産日が令
4.育児免除に該当した時の手続き
届出時期
育児免除の要件を満た
ただし、令和8年10
産前産後免除とあわせ
届出方法
紙届書による届出およ
紙による届出の場合
市民協働部保険医療課の窓口にて届書を提出してくださ
電子申請の場合
令和8年10月1日以
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2026年10月01日