確定申告のお知らせ
令和7年中の所得の申告について
令和7年分の所得税の確定申告と令和8年度(令和7年中の収入)の住民税の申告を受け付けます。期間内に正しく申告しましょう。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅でスマホやパソコンからe-Taxによる電子申告が可能です。
- 申告内容によって、市役所会場では受付できない場合があります。
(電子申告)国税庁 確定申告書等作成コーナー(令和7年分申告は令和8年1月5日から)
申告期間と受付時間
令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月16日(月曜日)(土曜、日曜、祝日を除く)
9時~13時
- 税務署職員による加東市役所会場での申告相談はありません。
申告会場
加東市役所 2階 201会議室
対象
【対象者】
令和8年1月1日現在、加東市に住民登録がある方
【対象の所得】
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得
申告会場受付について
最初に会場入口の受付システムで受付をしてください。先着順で発券します。受付番号は当日限り有効です。
- ホームページ上で、会場内の待ち状況が確認できます。
- 会場内のモニターで、待ち状況が確認できます。
- 会場で番号をとった後、外出しても携帯電話へ自動呼出しができます。
(注)番号をとって外出した場合は、必ず13時までに会場へお戻りください。
確定申告(所得税の申告)が必要な方
1.市で受付できる申告相談(主なもの)
1.令和7年1月1日から令和7年12月31日までに退職し、年末調整をしていない方
2.自営業、農業などの事業による収入がある方(建築労務、日雇い労務に従事された方も含む)
3.公的年金等受給者で次のいずれかに該当する方
・年金収入金額が400万円を超える方
・年金以外の所得金額が20万円を超える方
4.土地、建物等の貸し付けによる不動産収入がある方
5.生命保険、損害保険の満期返戻金等の一時所得がある方
6.年末調整していない控除(医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除)がある方
7.源泉徴収票に記載の扶養人数に変更がある方
8.給与所得者で次のいずれかに該当する方
・給与収入金額が2,000万円を超える方
・2か所以上から給与の支払いを受けている方
・給与以外の所得金額が20万円を超える方
確定申告の内容は、住民税の計算にも反映されます。
2.市で受付できない申告相談
次のいずれかを申告する方は、税務署または電子申告で確定申告をしてください。
- 初年度の住宅借入金特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)
- 共有持分の住宅借入金特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)
- 譲渡所得(株の譲渡を含む)
- 損失の繰越にかかるもの
- 先物取引にかかる雑所得(FXなど)
- 過年度の所得税申告
- 青色申告
- 事業収入が約1,000万円以上または事業所得が300万円超
- 雑損控除
- 所得税以外の国税(消費税、相続税、贈与税など)にかかるもの
住民税申告が必要な方
所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えない場合、確定申告は不要ですが、次のいずれかに該当する場合は、住民税申告が必要です。
- 非上場株式に係る配当所得がある
- シルバー人材センター・外交等の報酬がある
- 加東市の国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者で、収入がない(国民健康保険税等が軽減される場合があります)
- 源泉徴収票に記載された扶養内容や所得控除の内容に変更がある
ただし、次のA・Bに該当する方は、申告の有無にかかわらず住民税額に影響がありません。
A.収入が給与のみで、給与収入金額が103万円を超えない場合
B.収入が年金のみで、公的年金等収入金額が、次の金額を超えない場合
・65歳未満の方(昭和35年1月2日以後に生まれた方) 98万円
・65歳以上の方(昭和35年1月1日以前に生まれた方) 148万円
申告に必要なもの
1.申告者の本人確認書類(顔写真付きのもの)
・マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
2.申告者の個人番号ができる書類
・マイナンバーカード
(注1)マイナンバーカードで、1と2両方を兼ねることができます。
(注2)本人以外による申告の場合は、申告者本人の1と2両方の写しが必要です。
3. 給与、公的年金等に係る源泉徴収票 、報酬等支払調書
4.事業所得(営業・農業所得)または不動産所得の場合は、年間の収支内訳書
5.諸控除の証明書(国民年金、生命保険、地震保険などの保険料の控除証明書)
6.医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書(領収書だけでは受付できません)
7.寄附金控除を受ける場合
- 寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書
- 法人や信託が適格であること等の証明書または認定証の写し(特定の公益法人や学校法人等への寄附等の場合)
- 寄附金(税額)控除のための書類(政治献金の場合)
(注)申告をすると、ふるさと納税ワンストップ特例が適用されません。すべてのふるさと納税について申告してください。
8.還付申告の場合は、申告者本人名義の口座がわかる通帳等
9.2年目以降の住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)を受ける場合
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 借入金等年末残高証明書等
(注)初年度分、共有持分がある申告は、市会場で受付できません。
注意事項
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票は、申告書への添付は不要ですが、申告書作成の際に確認が必要ですので、忘れずにお持ちください。
- 事業所得の収支内訳書や医療費控除の明細書は、あらかじめご自宅で作成してお持ちください。
- 申告内容によっては、上記以外のものが必要になる場合がありますので事前にご確認ください。
問い合わせ:総務財政部税務課(加東市役所1階) 電話番号 0795-43-0396
社税務署の申告書作成会場の開設について
開設場所:社税務署(加東市社51番地3)
開設期間:2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土曜、日曜、祝日を除く)
受付時間:9時~16時
- 会場への入場には、「LINEによる入場予約」または当日発行の「入場整理券」が必要です。入場整理券の配付状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。
- スマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカードのパスワード(署名用電子証明書用【英数字6~16文字】、利用者証明用電子証明書【数字4桁】、筆記用具をご持参ください。
問い合わせ:社税務署 電話番号 0795-42-0223(代表)
要介護認定を受けている方の障害者控除について
要介護認定高齢者(本人・配偶者・扶養家族)に係る所得税法上の障害者控除を受けるには、確定申告時に「障害者控除対象者認定書」が必要です。
交付を希望する方は、対象の可否について事前に高齢介護課までお問い合わせください。
〇対象者要件
・65歳以上の方
・身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けていない方
ただし、身体障害者手帳等をお持ちの方で、障害者控除対象の認定により、障害者控除の区分が障害者から特別障害者になる場合を除く。
・市が定める下記基準のいずれかに該当される方
| 障害区分 | 要介護度 | 主治医意見書の記載内容 |
| 障害者 | 要介護1~3 | 認知症高齢者の日常生活自立度が3、4またはM |
| 障害者 | 要介護4、5 | 認知症高齢者の日常生活自立度が3 |
| 特別障害者 | 要介護4、5 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはC (上記の状態が、6ヶ月以上継続していることが確認できる場合に限る) |
| 特別障害者 | 要介護4、5 | 認知症高齢者の日常生活自立度が4またはM |
基準日は申請日の属する年度の12月31日(死亡の場合は死亡日)
申請・問い合わせ:加東市健康福祉部高齢介護課(加東市役所1階)
電話番号 0795-43-0440
e-Taxで確定申告! 〜自宅のパソコン・スマートフォンで〜
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マイナンバーカードをお持ちの方は、e-Taxを利用して電子申告ができます。ご自宅でスマートフォンやパソコンから申告ができるうえ、申告時に必要な添付書類と本人確認書類の提出を省略することができます。(一部省略できない書類があります。)
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、案内に従って金額等を入力するだけで申告書が作成でき、そのまま送信して提出できます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
e-Tax作成コーナーヘルプデスク:0570-01-5901(全国一律市内通話料金)
所得課税証明書について
- 令和8年度(令和7年中の収入)の所得課税証明書は、住民税の課税決定後に交付できます。特別徴収の方は5月中旬、普通徴収の方は6月中旬に(課税決定)納税通知書を発送します。
- 申告期間を過ぎてから確定申告をされた場合は、納税通知書の発送日までに個人住民税の算定が間に合わない場合があります。申告内容が確認できたものから順次、税額変更(更正)を行い、税額変更後の納税通知書を発送します。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2025年12月25日