市税等の種類と納付について
市税等の種類と納期
税の種類 | 税金を納めていただく方 |
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市県民税 |
1月1日現在、市内に住所がある方 (注)個人の市民税は、個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれており、市や県の行政サービスにかかる経費を住民がその能力に応じて広く負担しあうという性格の地方税で、市が個人県民税とあわせて課税・徴収することとなっています。 |
法人市民税 |
市内に事務所または事業所を有する法人 市内に事務所や事業所はないが、寮などがある法人 市内に事務所や事業所等がある法人課税信託の引受けを行う個人 |
固定資産税 |
1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方 |
都市計画税 |
1月1日現在で、市内の市街化区域、南山地区全域、天神西土地区画整理事業施行区域、天神東掎鹿谷土地区画整理事業施行区域に土地・家屋を所有している方 |
軽自動車税(種別割) | 4月1日現在で、市内に軽自動車等を所有している方 |
国民健康保険税 |
国民健康保険加入者がおられる世帯の世帯主 |
市たばこ税 |
製造たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者 (注)たばこ代にたばこ税が含まれています。 |
鉱産税 |
鉱物の採掘の事業を行う鉱業者 |
入湯税 |
鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客 |
軽自動車等とは原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕作業用含む)、二輪の小型自動車のことです。
市税等の納期
市税等の納付場所
市役所窓口 | 会計課 ※火曜日の17時15分から19時15分までは市民課でのみ納付できます。 |
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加東市公金取扱金融機関 |
次の金融機関の本・支店(支所)で納付できます。 みなと銀行、姫路信用金庫、日新信用金庫、中兵庫信用金庫、兵庫県信用組合、みのり農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局 |
市役所や加東市公金取扱金融機関のほか、口座振替やコンビニエンスストア、スマートフォン決済サービス(アプリ)を利用して納付できます。(詳細についてはこちら)
お忙しい方や留守がちの方には、口座振替が便利です。
また、令和5年4月から地方税統一QRコード(eL-QR)やeL番号を利用した納付ができるようになりました。(詳細についてはこちら)
※三井住友銀行窓口での市税納付の取り扱いは、令和6年3月31日で終了しました。
市税等の滞納について
市税等は、「納期内に自主納付」が原則です
国民の三大義務のひとつである納税は、納税者の皆様が自主的に期限内に申告・納付していただく「自主納税」が本来の姿とされています。
市税等を納めないでいると
市税等を決められた納期限内に納付しないことを「滞納」と言い、「滞納」をそのまま放置しておくと、期限内に納められた方との不公平が生じます。
税の公平性を保つため、納期限内に完納されない方には、次の手順で督促・催告を行ったうえで滞納処分を執行しています。
滞納処分の流れ
- 納税通知書発送
- 督促状発送
- 催告
- 滞納処分
(財産差押え) - 換価処分
(債権取り立て・公売)
なお、何らかの特別な事情(災害、疾病など)により納期限内に納めることができない場合は、必ず税務課までご相談ください。
督促
納期限までに市税等の納付がない場合、納期限後20日以内に「督促状」を発送します。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、市税等に充てるために、「財産の差し押さえ(滞納処分)」をしなければならないことが地方税法に定められています。
督促状の根拠法令
- 市県民税
地方税法第329条、第331条 - 固定資産税
地方税法第371条、第373条 - 軽自動車税
地方税法第457条、第459条 - 国民健康保険税
地方税法第726条、第728条
督促手数料について
上記の地方税法以外に加東市税条例第21条により、督促状1通について、本来納付いただく税額とは別に100円の督促手数料を納付いただきます。
催告
督促状を送付しても納付がない場合、電話や自宅訪問などにより催告をすることがあります。また、「催告書」などを発送することもあります。
延滞金
納期限経過後に納税される場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、次の率で延滞金が加算されます。
うっかり納め忘れた場合でも、納期限を過ぎると延滞金がかかりますので、ご注意ください。
期間 | 平成12年(2000年)1月1日から 平成25年(2013年)12月31日まで |
平成26年(2014年)1月1日から |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 特例基準割合 | 特例基準割合+1パーセント |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間 | 年14.6パーセント | 特例基準割合+7.3パーセント |
特例基準割合について
平成12年(2000年)1月1日から平成25年(2013年)12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合です。
平成26年(2014年)1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。
平成26年(2014年)1月1日から12月31日まで | 年1.9パーセント |
平成27年(2015年)1月1日から12月31日まで | 年1.8パーセント |
平成28年(2016年)1月1日から12月31日まで | 年1.8パーセント |
平成29年(2017年)1月1日から12月31日まで | 年1.7パーセント |
平成30年(2018年)1月1日から12月31日まで | 年1.6パーセント |
平成31年(2019年)1月1日から12月31日まで | 年1.6パーセント |
令和 2年(2020年)1月1日から12月31日まで | 年1.6パーセント |
令和 3年(2021年)1月1日から12月31日まで | 年1.5パーセント |
令和 4年(2022年)1月1日から12月31日まで | 年1.4パーセント |
令和 5年(2023年)1月1日から12月31日まで | 年1.4パーセント |
令和 6年(2024年)1月1日から12月31日まで | 年1.4パーセント |
延滞金の根拠法令
- 市県民税
地方税法第326条 - 固定資産税
地方税法第369条 - 都市計画税
地方税法第702条の8 - 軽自動車税
地方税法第455条 - 国民健康保険税
地方税法第723条
上記の地方税法以外に、加東市税条例第19条で規定しています。
差押え
督促、催告を行っても納付や相談もない場合は、財産を差し押さえることになります。
差押えは、納期限内に市税等を納められた方との公平を保つため、また、市民の皆様の大切な財産でもある市税等を確保するために行うものです。
財産の差押え(滞納処分)の根拠法令
- 市県民税
地方税法第331条 - 固定資産税
地方税法第373条 - 軽自動車税
地方税法第459条 - 国民健康保険税
地方税法第728条
差し押さえる財産
- 不動産
登記簿に差し押さえた旨が記載され、その他の債権者にも通知します。 - 預貯金
預貯金を差し押さえ、強制徴収します。 - 給与
毎月の給与から強制徴収します。 - 生命保険
解約返戻金を強制徴収します。 - その他
動産、売掛金などの財産を差し押さえ、強制徴収します。
換価
預貯金、給与などは、市が金融機関や勤務先から強制徴収して滞納市税に充当します。
不動産や動産は、公売にかけ、売却代金を滞納市税等に充当します。
市税等の滞納は市民サービスを低下させます
督促状の発送や納税催告のための電算システムの構築・導入費用、また相談や訪問、電話催告、滞納処分に要する人件費など、滞納市税等の徴収には多大な費用がかかります。この費用は本来市民の皆様のために使われるべき税金から支出されます。市税等の滞納は納税者に不利益となることはもちろん、加東市にとっても大きな損失となります。
納期限までに自主的に納付している人からすれば、市民サービスの向上に欠かせない財源が減少することになりますので、市税等を有効に使うためにも、納期限までに自主納税をしてください。
なお、市では、納税に関する不公平を解消し、市民の皆様が公平に、そして平等に市民サービスを受けていただくことができるようにするためにも、滞納処分を強化し、滞納解消に全力を挙げて取り組んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2024年04月25日