令和8年度から適用される市・県民税の主な税制改正について

更新日:2025年12月10日

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

(対象者)給与収入金額が190万円以下の方

給与等の所得控除額
給与等の収入金額 給与所得控除の額
改正後 改正前
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超 180万円以下 65万円 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 65万円 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし 給与等の収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 改正なし 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 改正なし 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 改正なし 195万円

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等の所得要件・控除額
控除等の種類 所得要件 改正後 改正前
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額

58万円超

133万円以下

48万円超

133万円以下

扶養控除 扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親控除 ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
雑損控除

雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等

58万円以下 48万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

 

3.大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の子等の合計所得が58万円を超えた場合でも、合計所得金額に応じて段階的に控除が適用されます。

(対象者)以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

  • 合計所得額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入123万円超188万円以下)

  • 扶養親族に該当しない

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

(注意)控除対象の被扶養者1人について、複数人が重複して控除の適用を受けることはできません。

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除拡充の延長

令和6年度税制改正において、子育て世帯または若者夫婦世帯が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも適用が延長されました。

(対象者)以下のいずれかに該当する世帯

・年齢が19歳未満の扶養親族を有する世帯

・夫婦いずれかが40歳未満の世帯

住宅借入金等特別控除の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
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電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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