小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です
乗用装置のあるトラクタ等の農耕作業用自動車やフォークリフト等、小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
下表の対象車両を所有している場合は、公道走行や使用の有無に関わらず、市に申告のうえ、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
車両の種類 | 該当要件 | 税率 | ||
小型特殊自動車 | 農耕車 | ・農耕トラクタ ・コンバイン ・田植機 ・農業用薬剤散布車 ・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車★ |
最高速度が時速35キロメートル未満(乗用装置があるもの) | 1,600円 |
その他 | ・フォークリフト ・ショベルローダ ・タイヤローラ 等 |
次のすべての基準を満たすもの 全長4.7メートル以下 全幅1.7メートル以下 全高2.8メートル以下 最高速度が時速15キロメートル以下 |
5,900円 | |
★国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車について
農耕作業用トレーラはこれまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、農林水産省が定める「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省)」に示す条件を満たし、けん引する農耕トラクタが上表中の該当要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
※要件を満たさない場合は、固定資産税(償却資産)の対象です。
※農耕トラクタと農耕作業用トレーラのそれぞれで軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
参考:国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について
(国土交通省ホームページ)
ナンバープレートの発行について
〇手続場所・・・税務課
〇手続に必要なもの ・・・顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード等)
車名、車台番号がわかるもの(販売証明書等)
※人から譲り受けた場合は、別途譲渡証明書が必要です。
注意事項
※申告済みの車両を廃棄する場合は、ナンバープレートを返還いただく必要があります。また、買い替えにより新しい車両となる場合も、前の車両に取り付けていたナンバープレートを返還のうえ、新しいナンバープレートの交付を受けてください。
※ナンバープレートは公道走行を許可するものではなく、市が課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行するには、保安基準を満たしている必要があります。公道走行についての詳細は、販売店、または製造元にお問い合わせください。
※車両の大きさや最高速度によっては、大型特殊自動車に該当する場合があります。申告前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2021年04月01日