特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)とは
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。)の施行及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。)の一部改正により、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
- 最高速度が20キロメートル毎時以下
税率について
「特定小型原動機付自転車」に係る規定の施行により、地方税法施行規則(昭和29年総理府第23号。)第15条の15が改正されました。
税率:2,000円
※原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定原付のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーの税率区分から除き、すべての特定原付の税率は2,000円とします。
標識交付について
「特定小型原動機付自転車」に対応した新標識(100×100ミリメートル)を令和5年7月1日より交付します。
必要書類
- 販売証明書、廃車済書、譲渡証明書のいずれか(ない場合は車台番号の石刷りもしくは写真)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 製品カタログ、パンフレット、販売証明書等の特定小型原動機付自転車に該当する要件が確認できるもの
※改正法施行前(令和5年6月30日以前)に通常の原動機付自転車の標識を交付されている車両については、新標識への交換が可能です。交換の申請をされる場合は、標識、標識交付証明書、届出者の本人確認書類、特定小型原動機付自転車の要件確認書類を、税務課窓口まで持参していただくようお願いいたします。
申請様式について
「特定小型原動機付自転車」が定義されたことに伴い、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)及び軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)の申請様式が令和5年7月1日より改訂されました。
変更点
- 種別欄に「第一種 特定原付(0.6kW以下)」が追加
- 記載事項に「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加
- 裏面記載要領に特定小型原動機付自転車に関する記載が追加
- 販売・譲渡証明書欄に種別のチェックボックスが追加(標識交付申請書のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
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電話番号:0795-43-0397
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更新日:2023年07月26日