国民健康保険税の納付方法
納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類があります。
※国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。
普通徴収
口座振替または納付書により納める方法です。
・口座振替による納付
市指定の金融機関口座を登録し、全期全納または期別の方法により自動引き落としを行います。
・納付書による納付
納税通知書に同封する納付書で、市指定の金融機関、市役所窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めていただきます。
市指定の金融機関や納付できるコンビニエンスストア、納付に利用できるスマートフォン決済等については、下記リンクをご覧ください。
納期 | 納期限 |
第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
※納期限が日曜日、祝日等の休日や土曜日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。
特別徴収
下記の条件をすべて満たす場合に、世帯主の年金から天引きする納付方法です。
1.世帯主が国民健康保険加入者であること
2.世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
3.1年間に受け取る年金額が18万円以上であること
4.介護保険料が年金からの特別徴収であること
5.国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えていないこと
4月 |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
当該年度の国民健康保険税額が未確定であるため、前年度の税額を基に算定した税額または前年度の最後(2月)に徴収した税額を年金天引きします。 | 当該年度の国民健康保険税額の確定後、仮徴収額を除いた税額を残りの徴収回数で割り、年金天引きします。 |
〇年金天引きから口座振替に変更を希望される場合
1.金融機関で振替口座の登録を行ってください。
2.市役所(税務課)へ振替申出書の控えを持参の上来庁いただき、国民健康保険税納付方法変更申出書を記入してください。
※国民健康保険税の滞納がある等により、納付方法を変更できない場合があります。
※口座振替開始後に振替不納による未納が生じた場合は、納付方法を特別徴収に変更させていただく場合があります。
※年金天引きの停止には2か月ほどかかるため、年金天引きを停止できない月が発生する場合があります。
※普通徴収への変更は口座振替による納付のみで、納付書による納付への変更はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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更新日:2023年04月24日