国民健康保険税の納付方法

更新日:2023年04月24日

納付方法は普通徴収と特別徴収の2種類があります。

※国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。

普通徴収

口座振替または納付書により納める方法です。

 

・口座振替による納付

 市指定の金融機関口座を登録し、全期全納または期別の方法により自動引き落としを行います。

・納付書による納付

 納税通知書に同封する納付書で、市指定の金融機関、市役所窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済で納めていただきます。

 

 市指定の金融機関や納付できるコンビニエンスストア、納付に利用できるスマートフォン決済等については、下記リンクをご覧ください。

普通徴収の納期限

納期 納期限
第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月25日
第7期 1月末日
第8期 2月末日

※納期限が日曜日、祝日等の休日や土曜日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。

特別徴収

下記の条件をすべて満たす場合に、世帯主の年金から天引きする納付方法です。

 1.世帯主が国民健康保険加入者であること

 2.世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること

 3.1年間に受け取る年金額が18万円以上であること

 4.介護保険料が年金からの特別徴収であること

 5.国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えていないこと

特別徴収の徴収月

4月

6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
当該年度の国民健康保険税額が未確定であるため、前年度の税額を基に算定した税額または前年度の最後(2月)に徴収した税額を年金天引きします。 当該年度の国民健康保険税額の確定後、仮徴収額を除いた税額を残りの徴収回数で割り、年金天引きします。

 

〇年金天引きから口座振替に変更を希望される場合

 1.金融機関で振替口座の登録を行ってください。

 2.市役所(税務課)へ振替申出書の控えを持参の上来庁いただき、国民健康保険税納付方法変更申出書を記入してください。

※国民健康保険税の滞納がある等により、納付方法を変更できない場合があります。

※口座振替開始後に振替不納による未納が生じた場合は、納付方法を特別徴収に変更させていただく場合があります。

※年金天引きの停止には2か月ほどかかるため、年金天引きを停止できない月が発生する場合があります。

※普通徴収への変更は口座振替による納付のみで、納付書による納付への変更はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0397
ファックス:0795-42-5282
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