令和7年度加東市就学援助のご案内
就学援助制度について
加東市では、経済的理由によって小・中学校、義務教育学校にお子さまを就学させることが困難な保護者に、学用品費など学校で必要な費用の一部を援助します。
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1.認定条件
加東市に住民登録があり、下記の(1)~(4)のいずれかに該当する保護者の方
(1)生活保護を受けている世帯(令和6年4月1日以降に停止・廃止の決定を受けた世帯を含む)
(2)児童扶養手当(ひとり親家庭等に対する手当)を受給している世帯
(3)令和6年中の生計を一にする世帯の合計所得額が、下表の認定基準額以下である
世帯の人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人以上 |
認定基準額 (合計所得額) |
1,938,000円 |
2,421,000円 |
3,044,000円 |
3,613,000円 |
1人増すごとに536,000円加算 |
注意1 所得金額は、個人事業主の方は前年中の収入金額から必要経費を控除した額(合計所得額)、給与収入のみの方は前年中の給与収入から給与所得控除を差し引いた額です。
注意2 生計を一にする世帯のうち、所得があった方が複数いる場合は、それぞれの所得を合算してください。
注意3 平成18年4月1日以前に生まれた方や、パート収入等で、所得が0円の場合でも所得申告が必要です。
(所得申告がない場合、所得の確認ができないため、就学援助の審査が行えません。)
(4)その他、特別な理由のある方
教育総務課まで、ご相談ください。
2.援助の内容
校外活動費、修学旅行費、卒業アルバム代については、支給上限額となります。
3.添付書類
4.注意事項
(1)新入学学用品費は、令和7年4月1日に認定された方で入学準備金を受給されていない方に支給します。
(2)令和7年7月1日以降に申請された場合は、申請月以降の認定となり、新入学学用品費、実施済の修学旅行費や校外活動費は支給されず、学用品費等は月割りになるのでご注意ください。
(3)生計を一にする世帯のうち、所得があった方が複数いる場合は、合計所得額で審査します。単身赴任等の理由から、一時的に別居中の保護者を含めて審査する必要がありますので、申請書には、該当者の氏名もご入力ください。(認定条件によって、追加で書類をご提出いただく場合があります。)
(4)口座変更や市外への転出等、申請内容に変更があった場合は「異動等届出書」の提出が必要なため、必ず教育総務課へご連絡ください。
(5)虚偽の申請によって、不正に就学援助費を受給したことが明らかとなった場合、認定を取り消した上、支給済みの就学援助費を返還していただきます。
5.申請方法 原則、オンライン申請をご利用ください。
ご自身のスマートフォン、パソコンから右上のQRコード又は下記URLを利用し、電子申請(24時間受付)にてお申し込みください。
URL:https://ttzk.graffer.jp/city-kato/smart-apply/apply-procedure-alias/syugakuenjo2025
申請期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日) 当日消印有効
QRコード
電子申請が困難な場合
以下の申請書に必要事項を記入の上、下記のお問い合わせ先まで、ご提出ください。
申請書は教育総務課の窓口にも用意してあります。
申請書等ダウンロード
令和7年度就学援助費受給申請書 (PDFファイル: 152.8KB)
令和7年度就学援助費受給申請書(記入例) (PDFファイル: 234.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 教育委員会 教育総務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0540
ファックス:0795-43-0559
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月02日