学校施設(市立学校体育館、武道場、グラウンド)の貸出について(令和4年5月12日更新)
学校施設の貸出(使用)を、令和4年5月23日から再開します。
使用に当たりましては、体調管理、施設内備品等の消毒をはじめとしました「使用者等が厳守すべき事項」について、ご協力をお願いします。
なお、施設の使用を予定される学校で、感染症等に伴う学級閉鎖、学年閉鎖または学校閉鎖が行われた場合は、学校施設の貸出(使用)を中止しますので、あらかじめご了承ください。この場合の使用再開時期は、学校教育活動の再開日から1週間後を予定しています。
なお、施設の貸出について変更がありましたら、市のホームページ等を通じてお知らせいたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
対象施設
加東市立小中学校及び義務教育学校の体育館、武道場、グラウンド
使用者等が厳守すべき事項
1.代表者は「使用者チェックリスト」により、「使用者名簿(氏名、住所、電話番号)」を作成するとともに、使用者の状態確認を行う。なお、「使用者名簿」は代表者が保管する。(必要に応じて教育総務課に提出していただきます。)
※観覧者については、代表者が名簿の内容を把握してください。必要に応じて情報を提供していただく場合があります。
使用者チェックリスト、使用者名簿はこちら↓
加東市立小中学校体育館使用者チェックリスト、名簿 (PDFファイル: 192.8KB)
加東市立小中学校グラウンド使用者チェックリスト、名簿 (PDFファイル: 192.3KB)
2.施設使用後、2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、教育総務課に対して速やかに濃厚接触者の有無について報告する。
3.使用当日及び使用日前2週間において、以下の事項の確認をする。
(1)37.5度以上または平熱比1度を超える発熱者がいない。
(2)軽度であっても咳、咽頭痛などの症状がない。
(3)だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)がない。
(4)臭覚や味覚の異常がない。
(5)体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない。
(6)新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触がない。
(7)同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいない。
(8)政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がない。
4.マスクの着用等飛沫防止対策、咳エチケット、手洗い、手指の消毒を徹底する。
(1)運動・スポーツ中におけるマスクの着用は使用者の判断によるものとするが、着替え、休憩等の運動を行っていない間はマスクを着用等飛沫防止対策をする。
(2)使用者間でのタオルの共用はしない。
(3)タオル又はペーパータオルを持参する。
(4)運動中は、唾や痰をはくことは極力行わない。
5.三つの密(密集、密閉、密接)を避ける。
(1)飛散防止対策として、人の呼気の影響を避けられる距離を保つ。
(2)大声での会話や声援、指示出しは行わない。
6.使用する備品や道具類は、使用前後において消毒する。
7.施設使用時に発生したごみは持ち帰る。
8.体育館を利用するときは、換気しながら運動するか、1時間に5~10分を目安に換気を行う。
【施設の貸出等についての連絡先】
学校施設(市立学校体育館、武道場、グラウンド)の貸出については、下記の教育総務課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 教育委員会 教育総務課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0540
ファックス:0795-43-0559
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月12日