○加東市職員懲戒審査委員会規則

平成18年3月20日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、加東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第25号)及び加東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第28号)(以下これらを「条例」という。)の公正な実施を図り、人事行政の明確化に資することを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、加東市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。

2 前項の委員のうち1人は、職員組合を代表する者とする。

3 第1項の委員のうち1人は、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者とする。

4 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(平29規則32・平31規則13・一部改正)

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び条例の規定に基づく職員の意に反する降任、免職若しくは休職又は懲戒処分に関し任命権者の諮問に応じて審議すること。

(2) 職員の分限、懲戒等に関して必要と認める事項について審議すること。

(平31規則13・全改)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、第3条第3項の委員を除く委員が、その互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指命した委員がその職務を代理する。

(平31規則13・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者の意見を必要としない事項の審議にあっては、第3条第3項に規定する委員を除く委員5人をもって構成する合議体で審議を行うことができる。

2 委員会は、委員(前項の合議体において審議する場合には、当該合議体を構成する委員)の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 第3条第2項に定める委員が会議に出席できない場合においては、当該委員があらかじめ指名する者をもって代理出席させることができる。

5 前項の規定により代理者を出席させた場合は、当該代理者を委員とみなす。

(平29規則32・平31規則13・一部改正)

第8条 委員は、自己又は自己に関係のある事件については、その議事に参与することができない。

2 前項の規定により委員長がその議事に参与できない場合は、第5条第3項の例による。

(平31規則13・一部改正)

(審査)

第9条 委員会は、その審議に関し必要があると認めるときは、本人の弁明を徴し、若しくは関係人から事情聴取し、又は書類及びその写しの提出を求めることができる。

(報告)

第10条 委員会は、諮問を受けた事項に関し審議が終了したときは、その結果を速やかに文書をもって任命権者に報告しなければならない。

第11条 委員会に付議された事項及びその審議の経過並びに報告については、全て秘密にされなければならない。

(平31規則13・一部改正)

(委員会の事務)

第12条 委員会の事務は、まちづくり政策部人事課において行う。

(平30規則11・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年8月25日規則第32号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

加東市職員懲戒審査委員会規則

平成18年3月20日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 規則第23号
平成29年8月25日 規則第32号
平成30年3月29日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第13号