○加東市学校給食センター規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市学校給食センター条例(平成18年加東市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、加東市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。

(1) 毎年度の給食の実施計画

(2) 給食の実施に関し必要な事項

2 教育委員会は、前項に規定する事項のうち必要なものについては、条例第6条に規定する学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴くものとする。

(業務)

第3条 給食センターの業務は、条例第4条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の管理その他必要な事務に関すること。

(2) 献立の作成、調理、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、給食の実施に関し必要な事項

(業務の受託)

第4条 加東市立小学校、中学校及び義務教育学校に準ずるものが給食の業務を給食センターに委託しようとするときは、委託の目的、範囲、人員、経費の負担その他必要な事項について、教育委員会と協議しなければならない。

2 教育委員会は、前項の協議をした場合において、給食センターの業務に支障がないと認めるときは、業務を受託することができる。

(平30教委規則13・令3教委規則4・一部改正)

(職員)

第5条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、調理員その他の職員を置くものとする。

2 職員は、教育委員会が任免する。

3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、教育委員会があらかじめ指名する職員が、その職務を代理する。

(平30教委規則7・全改)

(職務)

第6条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 栄養士は、献立表の作成その他栄養に関する業務に従事するとともに、衛生管理、調理指導等を行う。

3 事務職員及び調理員は、上司の命を受け業務に従事する。

(平30教委規則7・一部改正)

(所長の専決事項)

第7条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義がある事項については、教育長の決定又は承認を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。

(3) 給食物資調達に関すること。

(業務の報告)

第8条 所長は、各月における給食センターの業務の概況及び給食数を翌月の5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(給食費)

第9条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の額は、小学生(小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している児童をいう。以下同じ。)及び中学生(中学校又は義務教育学校の後期課程に就学している生徒をいう。以下同じ。)の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

区分

単位

単価

小学生

1食

210円

中学生

1食

240円

(上記金額に消費税及び地方消費税を含む。)

2 次の表の区分の欄に掲げる者(前項の表の区分の欄に掲げる者を除く。)が給食を受ける場合の給食費の額は、それぞれ同表に掲げるとおりとする。

区分

単位

単価

小学校又は義務教育学校の前期課程において給食を受ける者

1食

210円

中学校又は義務教育学校の後期課程において給食を受ける者

1食

240円

給食センターにおいて給食を受ける者

1食

240円

(上記金額に消費税及び地方消費税を含む。)

3 教育委員会は、小学生及び中学生が、食物アレルギーその他の疾患を有し、医師の診断に基づき給食の一部を継続的に除去することが適当と認めた場合には、1食当たりの学校給食費から次の表に掲げる区分に応じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減額することができる。

区分

単位

減額する額

パンを除去する場合

小学生

1食

納入単価

中学生

1食

納入単価

牛乳を除去する場合

小学生

1食

納入単価

中学生

1食

納入単価

4 前項の減額を受けようとする者は、学校給食費減額(兼パン又は牛乳除去)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、その可否を決定し、学校給食費減額等承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

6 給食を受けた小学生及び中学生の保護者並びに給食を受けた者(小学生及び中学生を除く。)は、第1項から第3項までに規定する1食当たりの給食費額に給食を受けた月における給食の回数を乗じて得た額を、当該月の翌月10日(同日が銀行等の休日(日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に規定する休日をいう。)に該当するときは、その直後の銀行等の休日でない日))までに納付しなければならない。

7 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する納付期限を変更することができる。

(平25教委規則2・平26教委規則6・平29教委規則4・平29教委規則6・平30教委規則13・令3教委規則4・一部改正)

(運営委員の選出範囲)

第10条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校医代表

(2) 健康福祉事務所長

(3) 学校長代表

(4) 学校PTA代表

2 運営委員会には、給食物資調達の効率的かつ合理化を図るために物資調達部会を置くことができるものとする。

(平30教委規則13・一部改正)

(運営委員の任期)

第11条 運営委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 運営委員が欠けた場合において新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町学校給食共同調理所設置及び管理に関する条例施行規則(昭和44年加東郡教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給食費の納付の特例)

3 第9条第6項の規定にかかわらず、令和5年1月1日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、給食を受けた小学生及び中学生の保護者(加東市教育委員会就学援助規則(平成18年加東市教育委員会規則第19号)第4条第1項第7号の学校給食費の就学援助を受けている者又は要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)の特別支援教育就学奨励費補助金に基づき、市から学校給食費の援助を受けている者を除く。)は、令和5年1月から同年3月までに給食を受けた場合における第9条第6項に規定する額については、納付を要しない。

(令4教委規則7・追加)

4 第9条第6項の規定にかかわらず、給食を受けた小学生及び中学生の保護者(加東市教育委員会就学援助規則第4条第1項第7号の学校給食費の就学援助を受けている者を除く。)は、令和5年9月から令和6年3月までに給食を受けた場合における第9条第6項に規定する額については、納付を要しない。

(令5教委規則6・追加)

(平成18年6月30日教委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市学校給食センター規則の規定は、平成19年11月19日から適用する。

(平成21年4月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市学校給食センター規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の加東市学校給食センター規則第9条第4項に規定する給食費の減額の申請は、施行の日前においても行うことができる。

(平成29年4月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市学校給食センター規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月9日教委規則第7号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年6月29日教委規則第6号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(平29教委規則4・追加、平29教委規則6・平30教委規則7・平30教委規則13・令3教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

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(平29教委規則4・追加、平30教委規則13・令3教委規則4・令3教委規則8・一部改正)

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加東市学校給食センター規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第18号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第18号
平成18年6月30日 教育委員会規則第42号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成19年11月30日 教育委員会規則第6号
平成21年4月30日 教育委員会規則第2号
平成25年12月27日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
平成29年4月28日 教育委員会規則第6号
平成30年3月29日 教育委員会規則第7号
平成30年12月26日 教育委員会規則第13号
令和3年2月26日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第8号
令和4年12月9日 教育委員会規則第7号
令和5年6月29日 教育委員会規則第6号