○加東市加古川流域滝野歴史民俗資料館条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市加古川流域滝野歴史民俗資料館条例(平成18年加東市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 加古川流域滝野歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、観覧者の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長が特に必要と認めたときは、前項の開館時間及び受付時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 館長は、特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日において臨時に開館し、又は休館日以外の日において臨時の休館日を定めることができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内を不潔にしないこと。
(2) 資料等に触れないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示すること。
(資料館等の館内利用)
第5条 学術調査、研究等のため、資料等を館内で使用しようとする者は、民俗資料等利用許可申請書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可書は、資料等の利用を終えたとき、速やかに返還しなければならない。
(資料等の館外利用)
第6条 資料等は、学術調査、研究等のため、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認める場合を除いて、館外で利用することはできない。
(収集の方法)
第7条 資料等の収集方法は、寄贈、寄託、借用及び購入によるものとする。
(寄贈の手続)
第8条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、民俗資料寄贈申込書(様式第2号)を館長に提出するものとする。
2 資料館に資料等を寄贈した者に対して、民俗資料受領書(様式第3号)を交付するものとする。
(寄託の手続)
第9条 資料館に資料等を寄託しようとする者は、民俗資料寄託申請書(様式第4号)を館長に提出するものとする。
2 資料館に資料等を寄託した者に対しては、民俗資料受託書(様式第5号)を交付するものとする。
(借用の手続)
第10条 資料館が資料等を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、民俗資料借用書(様式第6号)を交付するものとする。
2 借用した資料等を返還する場合は、当該借用書に資料の返還を受けた旨、所有者又は管理者の署名を受けるものとする。
(令3教委規則8・一部改正)
(寄贈等に要する費用)
第11条 資料等の寄贈及び借用に要する費用は、資料館の負担とする。
2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたものについては、資料館において当該費用の一部又は全額を支出することができる。
(寄託及び借用資料の取扱い)
第12条 寄託及び借用に係る資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをする。
(免責)
第13条 資料館は、非常災害その他不可抗力による寄託資料等の損失に対して、その責めを負わないものとする。
(運営委員会の設置)
第14条 資料館に運営委員会を設置する。
(定数)
第15条 運営委員会の委員の定数は、6人とし、委員は、次により教育委員会が委嘱する。
(1) 区長会代表者又は区長会が推薦した者 1人
(2) 社会教育委員の代表者 1人
(3) 加古川流域住民の代表者 2人
(4) 学識経験者 2人
(平27教委規則2・一部改正)
(任期)
第16条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第17条 委員の報酬及び費用弁償は、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の定めるところによる。
(賠償)
第18条 利用者が条例第10条の規定に基づき、資料等を賠償しようとする場合は、次に定めるところにより、館長の承認を受けなければならない。
(1) 同一種類の代替物をもって賠償しようとするときは、代替物賠償願(様式第7号)に当該代替物を添えて提出するものとする。
(2) 相当の対価をもって賠償しようとするときは、対価賠償願(様式第8号)に館長が対価に相当すると認める額の現金を添えて、提出するものとする。
(賠償の免除)
第19条 館長は、条例第10条の規定に基づき、資料等の賠償を免除することができる。
2 全部を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が特別の理由があると認めるとき。
3 一部を免除する場合は、前項に規定するもののほか、館長が特に認めるときとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の加古川流域滝野歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年加東郡教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(平30教委規則1・令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(平30教委規則1・令3教委規則8・一部改正)
(平30教委規則1・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)