○加東市介護認定審査会規則

平成18年3月20日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号)の規定に基づき、加東市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の委員)

第2条 認定審査会委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第3条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長は、委員の中から副会長1人を指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(認定審査会の会議)

第4条 認定審査会は、必要の都度、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議の議長は、会長が当たる。

(合議体の設置)

第5条 認定審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体を3体設置する。

2 各合議体の委員の定数は、7人とする。

3 会長は、必要と認める場合は、おおむね6箇月に1回、委員が所属する合議体を変更することができる。

4 会長は、必要と認める場合は、特定の委員をいずれの合議体にも所属させることができる。

(審査委員長及び審査副委員長)

第6条 各合議体に審査委員長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。ただし、会長は、いずれかの合議体の審査委員長の任に当たる。

2 審査委員長は、合議体の会議の議長の任に当たる。

3 審査委員長は、当該合議体を構成する委員の中から審査副委員長1人を指名する。

4 審査副委員長は、審査委員長を補佐し、審査委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(合議体の会議)

第7条 合議体は、必要の都度、当該合議体の審査委員長が招集する。

2 合議体は、当該合議体の審査委員長を含む当該合議体を構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、審査委員長の決するところによる。

4 合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(審査判定の受託)

第8条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても、審査判定業務を行うことができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員が審査及び判定並びに認定に関連する業務に従事したときは、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の定めるところにより、委員に報酬等を支給する。

(委員の守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(事務局の設置)

第11条 認定審査会の事務局は、健康福祉部高齢介護課に置く。

(平21規則7・平30規則11・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市介護認定審査会規則

平成18年3月20日 規則第90号

(平成30年4月1日施行)