○加東市一般職の職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程

平成21年2月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年加東市規則第32号。以下「給与規則」という。)第84条の2第2項及び第84条の3第2項の規定に基づき、加東市一般職の職員(以下「職員」という。)に係る勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、給与規則の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

2 前項により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第11号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第12号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市一般職の職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第6条の規定による改正後の加東市一般職の職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程別表に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして同表の規定を適用する。

別表(第3条関係)

(平21訓令9・平22訓令11・平23訓令6・平28訓令12・令5訓令7・一部改正)

(1) 定年前再任用短時間勤務以外の職員

処分内容

成績率

停職処分を受けた職員

39/100

減給処分を受けた職員

49.5/100

戒告処分を受けた職員

60/100

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

処分内容

成績率

停職処分を受けた職員

21.5/100

減給処分を受けた職員

27/100

戒告処分を受けた職員

32/100

加東市一般職の職員に関する勤勉手当の成績率に関する規程

平成21年2月23日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)