○加東市一般職の職員の給与に関する規則

平成18年3月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則16・一部改正)

第2条 削除

(平28規則68)

(資格基準)

第3条 給与条例第6条第1項に規定する資格基準は、別表第2に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、その者に国又は他の地方公共団体及び会社等に勤務した期間(以下「経験年数」という。)がある場合は、別表第3に掲げる経験年数換算表により換算した年数をもって経験年数とすることができる。

3 給与条例第6条第1項又は前項の場合において、昇格させ、若しくは当該職務の級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、その担当すべき職務内容及び責任の度合が他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認めるとき、市長が特に優秀と認めるとき、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障を来すおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数若しくは必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(平19規則5・平31規則6・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の級の号給のうち、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とし、その者に適用しようとする同表の区分の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その者の属する職務の級の最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

(平19規則5・一部改正)

(昇格)

第5条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19規則5・全改、平31規則6・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第5条の2 給与条例第7条に規定する昇格の場合の号給は、昇格させた職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 給与条例第6条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平19規則5・追加)

(降格の場合の号給)

第5条の3 給与条例第8条に規定する降格の場合の号給は、給与条例第3条第1項第1号の適用を受ける職員においては、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とし、それ以外の職員においては降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平19規則5・追加、平31規則6・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第5条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基準として決定される職務の級を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲で決定するものとする。

2 異動の日以前における直近の勤務成績が良好である職員については、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、これらの者の職務の級を前項で規定する級より上位の級に決定することができる。

(平30規則18・追加)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第5条の5 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、その異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給とする。

2 前項の規定による号給の決定が困難であると市長が認める場合は、当該異動がなかったとした場合にその異動の日に適用される号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該号給の直近上位の額の号給)とする。

3 前条第2項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、異動の日の前日に同条第1項に規定する異動があったものとした場合に、異動日において給与条例第7条に規定する昇格をした場合の号給とする。

(平30規則18・追加)

(昇給日)

第6条 給与条例第11条第1項の規則で定める日は、第9条又は第10条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平19規則5・全改)

(勤務成績の証明)

第7条 給与条例第11条第1項の規定による昇給(第9条第9条の2又は第10条に定めるところにより行うものを除く。第8条の2において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平19規則5・全改)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第8条 給与条例第11条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(平19規則5・全改、平23規則3・平29規則4・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第8条の2 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第7条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第11条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第4の4に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後新たに職員となった職員又は同日後に第12条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第4項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(平19規則5・追加、平31規則6・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第8条の3 給与条例第11条第2項の規則で定める職員は、技能労務職給料表の適用を受ける職員として、同項の規則で定める年齢は、前年度末57歳とする。

(平19規則5・追加、平25規則17・平29規則4・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第9条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の滅少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平19規則5・全改)

(昇給に関する特例)

第9条の2 給与条例第3条第1項第2号の適用を受ける職員は、次の号給を経過したときは、普通昇給による号給の4号給上位の号給に昇給させることができる。

(1) 職務の級が1級である職員 72号給、96号給及び120号給

(2) 職務の級が2級である職員 60号給、84号給及び108号給

(平19規則5・追加)

(特別の場合の昇給)

第10条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平19規則5・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第11条 第6条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平19規則5・全改)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第12条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て上位の号給に決定することができる。

(平19規則5・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第13条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平19規則5・一部改正)

(給料の訂正)

第14条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平19規則5・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第15条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料の月額は、同条例第25条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第16条 給与条例第25条の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第25条の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(新たに職員となった者等の給料の支給方法)

第17条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料の支給方法)

第18条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。

(日割計算)

第19条 職員が中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復職した場合

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、勤務時間条例第15条の規定による病気休暇中の職員で給与条例第25条の2第1項の規定により給与を減ぜられ、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平19規則5・平22規則8・平22規則23・平24規則18・一部改正)

(端数処理)

第20条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはその都度国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第26条から第28条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(扶養手当の認定)

第21条 給与条例第19条第5項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の適用除外職員)

第22条 給与条例第20条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第19条に規定する扶養親族で同条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平25規則18・平28規則6・一部改正)

第23条及び第24条 削除

(平25規則18)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第25条 給与条例第20条第1項第2号の規則で定める住宅は、第22条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平25規則18・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第26条 給与条例第20条第1項第2号の規則で定める職員は、第52条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住宅であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平25規則18・一部改正)

第27条 削除

(平25規則18)

(住居手当の届出)

第28条 新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第3号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(住居手当の確認及び決定)

第29条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算出の基準)

第30条 第28条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第31条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第28条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第32条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時、確認するものとする。

(通勤)

第33条 給与条例第21条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 給与条例第21条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第34条 職員は、新たに給与条例第21条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、様式第4号の通勤届に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(通勤手当の額の決定等)

第35条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第21条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第36条 給与条例第21条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所(支所・出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(平28規則6・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第37条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第38条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第39条 給与条例第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第21条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める交通機関等 長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第40条 給与条例第21条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平19規則5・令5規則18・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第41条 給与条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤手当の支給日等)

第42条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第47条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第13条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第34条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給する。

4 給与条例第21条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第21条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第21条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第43条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第21条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第44条 給与条例第21条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年加東市条例第24号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第41条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第21条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第42条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第21条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平19規則5・平25規則18・一部改正)

(通勤手当の支給単位期間)

第45条 給与条例第21条第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第39条第1項第3号の長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教特法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(4) その他市長の定める事由が生ずること。

(平25規則18・令5規則18・一部改正)

第46条 支給単位期間は、第43条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教特法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平25規則18・一部改正)

(通勤手当の支給できない場合)

第47条 給与条例第21条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の事後の確認)

第48条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第21条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第49条 給与条例第22条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第50条 給与条例第22条第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第51条 給与条例第22条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第22条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第22条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平27規則15・平28規則48・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第52条 給与条例第22条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第22条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第50条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第50条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第50条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第50条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第50条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第22条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第53条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第54条 新たに給与条例第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第5号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第55条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第56条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第54条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の事後の確認)

第57条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)

第58条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第59条 給与条例第26条及び第27条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第26条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第26条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第26条第6項に掲げる勤務 100分の25

(4) 給与条例第27条に掲げる勤務 100分の135

(平22規則8・平24規則18・一部改正)

第60条 給与条例第26条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第27条に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

(平22規則8・一部改正)

第61条 任命権者は、出退勤システム(電子計算機を利用して職員の出勤時間及び退勤時間の記録、休暇の請求、時間外勤務命令その他労務管理等に関する事務の処理を行うシステムであって、まちづくり政策部人事課長が管理するものをいう。)又は様式第6号の命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第16条第1項の規定の例による。

(令2規則20・一部改正)

第62条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の額等)

第63条 任命権者は、様式第6号の命令簿によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。

2 宿日直手当の額は、別表第6のとおりとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第64条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22規則8・一部改正)

(管理職手当の支給)

第65条 給与条例第17条第1項に規定する管理職手当を支給する職及び支給する管理職手当の額は、別表第7のとおりとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇若しくは同条例第15条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(平20規則2・平28規則72・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第66条 給与条例第18条第1項に規定する「勤務した場合」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害の発生及びその恐れがあると認められ勤務した場合

(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙の当日又はその翌日に行う投票又は開票の事務(最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に関する事務を含む。)に従事した場合

2 給与条例第18条第1項の勤務をした場合における同条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 別表第7の職欄に掲げる部長相当職 8,500円

(2) 別表第7の職欄に掲げる課長相当職 7,000円

(3) 別表第7の職欄に掲げる副課長相当職 6,000円

3 給与条例第18条第2項の勤務をした場合における同条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 別表第7の職欄に掲げる部長相当職 4,300円

(2) 別表第7の職欄に掲げる課長相当職 3,500円

(3) 別表第7の職欄に掲げる副課長相当職 3,000円

4 給与条例第18条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当の支給を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 給与条例第18条第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 前6項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、長が定める。

(平27規則15・平28規則6・令3規則18・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第67条 給与条例第31条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第32条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従許可を受けその有効期間中の職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、加東市職員の育児休業等に関する条例(平成18年加東市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平24規則16・一部改正)

第68条 給与条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第69条 給与条例第31条第5項(給与条例第34条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第8の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第70条 給与条例第31条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第83条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第83条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第37条第1項の規定の適用を受ける職員、教特法第14条の規定の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教特法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平23規則20・平24規則16・平25規則18・平28規則6・令4規則26・一部改正)

第71条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第4号又は第5号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(一時差止処分に係る在職期間)

第72条 給与条例第32条及び第33条(これらの規定を給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平24規則16・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第73条 任命権者は、給与条例第33条第1項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により市長に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した協議書

 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

 処分対象者の離職の日における所属部課名及び職名

 一時差止処分の根拠条項

 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

(2) その他参考となる資料

(平24規則16・一部改正)

第74条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を加東市役所掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印

5 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第75条 給与条例第33条第2項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

3 前項の規定により市長に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(平24規則16・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第76条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第77条 給与条例第33条第5項(給与条例第34条第5項及び第37条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

2 前項に規定する処分説明書は、様式第7号によるものとする。

(平24規則16・平28規則36・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第78条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第79条 第72条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第80条 給与条例第34条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第34条第5項において準用する給与条例第32条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第67条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平24規則16・一部改正)

第81条 給与条例第34条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第68条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第82条 給与条例第34条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第84条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平19規則5・平24規則34・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第82条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第9に定める割合とする。

(平19規則5・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第83条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第70条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第25条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第27条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受け、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平19規則5・平23規則20・平24規則16・平28規則6・平28規則48・平28規則77・令4規則26・一部改正)

第84条 第71条の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第84条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第34条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107.5以上100分の200以下(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上の級であるもの(次号から第4号までにおいて「行政職上級職員」という。)以外の職員にあっては、100分の119以上100分の200以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の100以上100分の107.5未満(行政職上級職員以外の職員にあっては、100分の107.5以上100分の119未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96(行政職上級職員以外の職員及び行政職上級職員(専門員の職務を行う職員を除く。)で前年度において人事評価の対象ではなかったもの(前年度における人事評価の期間の初日後に当該人事評価の対象となった職員を含む。)にあっては、100分の100)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下(行政職上級職員以外の職員にあっては、100分の100未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平19規則5・追加、平19規則29・平21規則26・平22規則23・平23規則3・平24規則18・平24規則34・平25規則18・平25規則19・平26規則27・平27規則15・平28規則48・平28規則77・平29規則4・平29規則37・平30規則40・令元規則19・令4規則29・令5規則18・一部改正)

第84条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平19規則5・追加、平22規則23・平23規則3・平26規則27・平27規則15・平28規則48・平28規則77・平29規則37・平30規則40・令4規則29・令5規則18・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料の月額等)

第85条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第37条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第25条又は勤務時間条例第18条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(平19規則5・平24規則16・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第86条 給与条例第31条第1項及び第34条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第10の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

(端数計算)

第87条 給与条例第31条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第34条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第10項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第31条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第69条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第10項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(給与条例第31条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に第69条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 給与条例附則第10項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(平22規則23・平29規則4・一部改正)

(その他)

第88条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平24規則16・旧第88条繰下、令2規則20・旧第100条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日する。

(期間の通算)

2 この規則の施行の日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の社町、滝野町若しくは東条町又は解散前の加東行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者が引き続き本市に採用された職員のこの規則の昇格又は昇給の規定の適用にあっては、新市設置の日の前日において受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(経過措置)

3 新市設置の日の前日において合併関係町等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のこの規則に相当する合併関係町等の従前の規則に基づいて行われた届出、承認、確認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

4 この規則に規定する様式については、合併関係町等のこの規則に相当する従前の規則で定める様式をそれぞれこの規則に定める様式と読み替えて、当分の間、使用することができるものとする。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第84条の2第1項及び第84条の3第1項の規定の適用については、第84条の2第1項第1号中「100分の95.5以上100分の155以下」とあるのは「100分の89.5以上100分の145以下」と、同項第2号中「100分の85以上100分の95.5未満」とあるのは「100分の79.5以上100分の89.5未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」と、第84条の3第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平21規則11・追加)

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年加東市条例第9号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第5条の規定によるものに限る。)については、同条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年加東市条例第9号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第5条の2又は第5条の3の規定を適用する。

(昇給に係る経過措置)

5 新規則第7条の規定については、当分の間、次のとおりとする。

第7条 給与条例第11条第1項の規定による昇給(第9条、第9条の2又は第10条に定めるところにより行うものを除く。第8条の2において同じ。)は、次の各号に掲げる場合を除き、勤務成績が良好である職員とみなして、昇給させることができる。

(1) 第8条の2第2項に該当する職員

(2) 基準期間内において、懲戒処分を受けた職員

(3) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(勤勉手当に係る経過措置)

6 新規則第84条の2第1項及び第84条の3に規定する職員の成績率の決定については、当分の間、次の各号に掲げる場合を除き、勤務成績が良好であるとの証明があったものとみなして、成績率を決定することができる。

(1) 第8条の2第2項各号に掲げる職員に該当する場合

(2) 基準期間内において、懲戒処分を受けた場合

(3) 基準期間内において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた場合

(4) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(前年度において人事評価を実施した職員に限る。)の成績率を決定する場合

(平24規則18・平25規則19・平29規則4・平30規則40・一部改正)

(準用)

7 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員の例による。

(平19規則22・旧附則第10項繰上)

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年加東市条例第9号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する新規則第65条第1項の規定の適用については、同項の規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平19規則22・旧附則第11項繰上)

(加東市職員の公益法人等への派遣等に関する規則の一部改正)

9 加東市職員の公益法人等への派遣等に関する規則(平成18年加東市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19規則22・旧附則第12項繰上)

(平成19年9月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第84条の2第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第20号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(加東市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 加東市職員の育児休業等に関する規則(平成18年加東市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月に支給する勤勉手当の成績率の決定に関する特例)

2 平成25年6月に支給する勤勉手当の成績率を決定する場合における第2条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第6項第4号の規定の適用については、同号中「実績考課」とあるのは、「後期実績考課」とする。

(平成25年12月に支給する勤勉手当の成績率の決定に関する特例)

3 平成25年12月に支給する勤勉手当の成績率を決定する場合における改正後の規則附則第6項第4号の規定の適用については、同号中「実績考課」とあるのは、「前期実績考課及び後期実績考課」とする。

(平成26年2月7日規則第3号)

この規則は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第4条の規定は平成26年2月10日から、第2条中加東市一般職の職員の給与に関する規則別表第12運転員(庁舎便)の項を削る改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第21号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第27号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 加東市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年加東市条例第6号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第22条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平28規則48・一部改正)

(平成27年5月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第88条第3項の規定は、平成27年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給する給与については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日規則第34号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月15日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第88条第3項の規定及び第91条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の給与規則第88条第4項の規定は、平成27年11月1日以後にした勤務に対する給与について適用し、同日前にした勤務に対する給与については、なお従前の例による。

(平成28年1月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成28年3月1日から適用する。

(平成28年8月29日規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月29日規則第72号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第96条の次に1条を加える改正規定及び第98条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第6条の規定 平成29年1月1日

(2) 第3条の規定 平成29年4月1日

(3) 第4条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定(様式第3号の改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中加東市一般職の職員の給与に関する規則第84条の2第1項第3号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月20日規則第29号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月22日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第4の2の規定の適用については、同表中「

45

46

46

46

47

47

47

」とあるのは「

46

46

47

47

48

48

49

」とする。

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第11の規定の適用については、同表中「

7級

8級

9級

基本賃金月額

基本賃金月額

基本賃金月額

209,200

183,200

139,600

214,900

193,300

151,600

220,500

203,000

203,700

226,800

212,500

207,600

233,300

221,600

275,000

236,600

225,700

370,000







」とあるのは、「

7級

8級

9級

基本賃金月額

基本賃金月額

基本賃金月額

208,000

182,200

138,600

213,800

192,300

150,600

219,400

202,000

201,400

225,700

211,500

205,300

232,200

220,600

275,000

235,500

224,700

370,000







」とする。

4 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給される賃金の支払については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月5日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の加東市一般職の職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第40条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第84条の2及び84条の3の規定を適用する。

別表第1 削除

(平28規則68)

別表第2(第3条関係)

(平19規則5・平20規則2・平23規則3・平24規則18・平28規則35・平28規則48・平29規則4・平31規則3・一部改正)

(1) 行政職給料表級別資格基準表

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

大学卒

 

3

3

4

7

10

17

短大卒

 

5.5

6

4

10

10

20

高校卒

 

8

8

4

12

10

22

備考 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

栄養士

管理栄養士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒



5

4

11


0

5

9

20

短大3卒


1

5

4

12

0

1

6

10

22

短大卒


2.5

5

4

12

0

2.5

8

12

24

備考

1 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 この表を適用する場合におけるこれらの経験年数は、それぞれその免許を取得した日以後のものとする。

(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

助産師

看護師

保健師

大学卒

 

 

9

15

 

0

9

24

看護師

短大3卒

 

 

10

15

 

0

10

25

短大卒

 

 

11

15

 

0

11

26

准看護師

准看護師

養成所卒

 

15

 

 

0

15

 

 

備考

1 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 この表を適用する場合におけるこれらの経験年数は、それぞれその免許を取得した日以後のものとする。

(付表1)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

5 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

3 短大1卒

海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

3 高校卒

1 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

2 高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

3 高校2卒

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

中学卒

学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を含むものとする。

(付表2)

修学年数調整表

学歴区分

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

大学4卒


+1.5年

+4年

+4年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

高校3卒

-4年

-2.5年



高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

別表第3(第3条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

 

その他の期間

教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労働等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

別表第4(第4条関係)

(平19規則5・平20規則2・平23規則3・平23規則6・平24規則18・平29規則4・平31規則3・一部改正)

(1) 行政職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

(2) 技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

号給

年齢

号給

 

 

18

21

18

13

19

25

19

17

20

29

20

21

21

33

21

25

22

37

22

29

23

41

23

33

24

43

24

35

24

45

24

37

25

47

25

39

26

49

26

41

27

51

27

43

27

53

27

45

28

55

28

47

29

57

29

49

30

59

30

51

31

61

31

53

32

63

32

55

33

65

33

57

34

67

34

59

35

69

35

65

36

71

36

67

37

77

37

69

38

79

38

71

39

81

39

73

40

83

40

75

41以上

85

41以上

77

備考

1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6箇月を経過している者は上位の号給に決定する。

(3) 削除

(4) 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

管理栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級13号給

理学療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級17号給

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級17号給

(5) 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

助産師

看護師

保健師

大学卒

2級21号給

短大3卒

2級17号給

短大卒

2級13号給

准看護師

高校卒

1級5号給

中学卒

1級1号給

別表第4の2(第5条の2関係)

(平19規則5・追加、平19規則29・平21規則26・平22規則23・平23規則3・平24規則18・平25規則17・平26規則27・平27規則15・平28規則48・平28規則77・平29規則4・平29規則37・平31規則3・令元規則19・令5規則5・一部改正)

(1) 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

 

87

38

52

53

70

51

 

88

38

52

53

70

51

 

89

39

53

54

71

52

 

90

39

53

54

72

52

 

91

40

53

54

73

52

 

92

40

53

54

74

52

 

93

41

53

55

75

53

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

(2) 削除

(3) 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

31

35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

25

49

29

33

37

33

33

25

50

29

34

38

33

33

25

51

30

35

39

34

34

26

52

30

36

40

34

34

26

53

31

37

41

35

35

26

54

31

38

42

35

35

26

55

32

39

43

36

36

26

56

32

40

44

36

36

26

57

33

41

45

37

37

27

58

33

42

46

38

37

27

59

34

43

47

39

37

27

60

34

44

48

40

38

27

61

35

45

49

41

38

27

62

35

46

50

41

38

27

63

36

47

51

41

39

28

64

36

48

52

42

39

28

65

37

49

53

42

39

28

66

37

50

54

42

40

 

67

38

51

55

43

40

 

68

38

52

56

43

40

 

69

39

53

57

43

40

 

70

39

53

58

44

41

 

71

40

54

59

44

41

 

72

40

54

60

44

41

 

73

41

55

61

45

41

 

74

41

55

61

45

42

 

75

42

56

62

45

42

 

76

42

56

62

45

42

 

77

43

57

63

46

42

 

78

43

57

63

46

43

 

79

44

58

64

46

43

 

80

44

58

64

46

43

 

81

45

59

65

47

43

 

82

45

59

65

47

44

 

83

46

60

66

47

44

 

84

46

60

66

47

44

 

85

47

61

67

48

44

 

86

 

61

67

48

 

 

87

 

61

68

48

 

 

88

 

61

68

48

 

 

89

 

61

69

48

 

 

90

 

61

70

48

 

 

91

 

61

71

49

 

 

92

 

62

72

49

 

 

93

 

62

73

49

 

 

94

 

62

73

49

 

 

95

 

62

74

49

 

 

96

 

62

74

49

 

 

97

 

62

74

50

 

 

98

 

62

74

50

 

 

99

 

63

74

50

 

 

100

 

63

74

50

 

 

101

 

63

74

50

 

 

102

 

63

74

50

 

 

103

 

63

74

51

 

 

104

 

63

74

51

 

 

105

 

63

74

51

 

 

106

 

 

74

 

 

 

107

 

 

74

 

 

 

108

 

 

74

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

(4) 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67

 

95

74

71

83

68

 

96

74

72

84

68

 

97

75

73

85

68

 

98

75

74

85

68

 

99

76

75

86

69

 

100

76

76

86

69

 

101

77

77

87

69

 

102

77

78

87

69

 

103

78

79

88

70

 

104

78

80

88

70

 

105

79

81

89

70

 

106

79

81

90

70

 

107

80

81

91

71

 

108

80

82

92

71

 

109

81

82

92

71

 

110

81

82

92

71

 

111

81

83

93

72

 

112

81

83

93

72

 

113

82

83

93

73

 

114

82

84

94

 

 

115

82

84

94

 

 

116

82

84

94

 

 

117

83

85

95

 

 

118

83

85

95

 

 

119

83

85

95

 

 

120

83

85

96

 

 

121

84

86

96

 

 

122

84

86

96

 

 

123

84

86

97

 

 

124

84

86

97

 

 

125

85

87

97

 

 

126

85

87

 

 

 

127

85

87

 

 

 

128

86

87

 

 

 

129

86

88

 

 

 

130

86

88

 

 

 

131

87

88

 

 

 

132

87

88

 

 

 

133

87

89

 

 

 

134

88

89

 

 

 

135

88

89

 

 

 

136

88

90

 

 

 

137

89

90

 

 

 

138

89

90

 

 

 

139

89

90

 

 

 

140

89

90

 

 

 

141

90

91

 

 

 

142

90

91

 

 

 

143

90

91

 

 

 

144

90

91

 

 

 

145

91

91

 

 

 

146

91

92

 

 

 

147

91

92

 

 

 

148

91

92

 

 

 

149

92

92

 

 

 

150

92

92

 

 

 

151

92

93

 

 

 

152

92

93

 

 

 

153

93

93

 

 

 

154

93

 

 

 

 

155

93

 

 

 

 

156

93

 

 

 

 

157

94

 

 

 

 

158

94

 

 

 

 

159

94

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

161

95

 

 

 

 

162

95

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

165

96

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

別表第4の3(第5条の3関係)

(平31規則6・追加、令5規則5・一部改正)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第4の4(第8条の2関係)

(平19規則5・追加、平25規則17・一部改正、平31規則6・旧別表第4の3繰下)

昇級号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第8条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第5(第13条関係)

(平28規則6・平28規則77・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

加東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第25号。以下「分限等条例」という。)第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

分限等条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

別表第6(第63条関係)

(平30規則40・全改)

宿日直手当額表


区分

金額

宿日直

宿直

1回 4,400円

日直

1回 4,400円

上記のうち勤務時間が5時間未満の場合

1回 2,200円

別表第7(第65条関係)

(平29規則4・全改、令元規則8・一部改正)

管理職手当

区分

管理職手当を支給する職

支給額

行政職給料表

理事及び技監

95,000円

会計管理者、部長、議会事務局長及び7級に属するこれに相当する職員

87,000円

参事及び防災課長

77,000円

課長及び6級に属するこれに相当する職員

67,000円

副課長及び5級に属するこれに相当する職員

52,000円

医療職給料表(2)

部長

87,000円

課長

67,000円

副課長

52,000円

医療職給料表(3)

看護部長

87,000円

看護副部長

67,000円

看護課長

62,000円

看護副課長

52,000円

備考 行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の内容が専門員であるものの支給額は、この表の額にかかわらず、7級に属する者にあっては43,500円、6級に属する者にあっては33,500円、5級に属する者にあっては26,000円とする。

別表第8(第69条関係)

(平19規則5・平23規則3・平29規則4・一部改正)

期末手当及び勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

技能労務職

給料表

経験年数15年以上かつ勤続年数10年以上の職員

100分の5

経験年数20年以上かつ勤続年数5年以上の職員

医療職給料表(2)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

別表第9(第82条の2関係)

(平19規則5・一部改正)

勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

5箇月以上

100分の100

4箇月15日以上5箇月未満

100分の95

4箇月以上4箇月15日未満

100分の90

3箇月15日以上4箇月未満

100分の80

3箇月以上3箇月15日未満

100分の70

2箇月15日以上3箇月未満

100分の60

2箇月以上2箇月15日未満

100分の55

1箇月15日以上2箇月未満

100分の45

1箇月以上1箇月15日未満

100分の35

15日以上1箇月未満

100分の30

15日未満

100分の25

0

0

備考 勤務期間は、職員としての在職期間から次の各号に掲げる期間を除いた期間とする。

(1) 休職又は停職の期間。ただし、公務に基づく傷病による休職の期間を除く。

(2) 常務を要しない期間

(3) 職員団体の業務にもっぱら従事するための専従休暇を与えられた期間

(4) 公務に基づかない傷病その他職員の都合により勤務しなかった期間。ただし、年次有給休暇及び特別休暇の期間並びに職務に専念する義務を免除された期間を除く。

別表第10(第86条関係)

(平24規則16・令2規則20・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平28規則77・令3規則14・一部改正)

画像

(平19規則5・平31規則25・令3規則14・一部改正)

画像画像

(平28規則77・全改、令3規則14・一部改正)

画像画像

(令3規則14・一部改正)

画像

(令3規則14・一部改正)

画像画像画像

(平22規則8・全改、令3規則14・一部改正)

画像

(平28規則6・平28規則36・一部改正)

画像

加東市一般職の職員の給与に関する規則

平成18年3月20日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月20日 規則第32号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年9月21日 規則第22号
平成19年12月10日 規則第29号
平成20年3月24日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第26号
平成21年12月28日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第23号
平成23年3月14日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年11月30日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第17号
平成25年3月29日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年2月7日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年4月30日 規則第21号
平成26年8月15日 規則第24号
平成26年11月28日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年5月31日 規則第26号
平成27年9月30日 規則第34号
平成27年10月15日 規則第37号
平成28年1月22日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第48号
平成28年8月29日 規則第68号
平成28年9月29日 規則第72号
平成28年12月1日 規則第77号
平成29年3月1日 規則第4号
平成29年3月27日 規則第10号
平成29年6月2日 規則第29号
平成29年12月22日 規則第37号
平成30年3月29日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年8月20日 規則第29号
平成30年12月7日 規則第40号
平成31年1月22日 規則第3号
平成31年3月22日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第25号
令和元年9月4日 規則第8号
令和元年12月6日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年6月24日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第26号
令和4年12月5日 規則第29号
令和5年3月20日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第18号