○加東市統合型地理情報システム管理運用規程
平成24年6月21日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、統合型GISの利用に関し必要な事項を定めることにより、加東市の保有する情報資産等の適切な管理のための措置に関する指針(令和5年加東市訓令第6号)及び加東市情報セキュリティポリシー(以下これらを「セキュリティポリシー」という。)に基づくセキュリティの確保を図るとともに、業務の効率化に資するシステム運用を実現することを目的とする。
(令5訓令6・一部改正)
(1) 登録職員 市の職員のうち、アクティブディレクトリサーバー(アクセス権限等の情報を一元管理することができるサーバーをいう。)に統合型GISの利用者であることを識別するための個人認証番号が登録されている者をいう。
(2) 統合型GIS 市の組織内部において横断的に利用する加東市統合型地理情報システムをいう。
(3) システム利用者 登録職員のうち統合型GISを利用する者(登録職員以外の者で、統合型GISの利用者を識別するための組織認証番号で統合型GISを利用するものを含む。)をいう。
(4) 共用空間データ 地理的な位置に関する情報を持った電子的情報であって、統合型GISにおいて利用するものをいう。
(5) レイヤ 共用空間データを構成するそれぞれの階層のことをいう。
(6) 属性データ レイヤに付随する情報をいう。
(7) カテゴリ レイヤを区分する基本的な分類のことをいう。
(総括責任者)
第3条 統合型GISにおいて、セキュリティ対策を総合的に実施するため、総括責任者を置き、まちづくり政策部長をもって充てる。
2 総括責任者は、統合型GISの管理状況及びこれに関連する設備の状態について常に把握するとともに、共用空間データの漏えいの防止及び正確性の維持を図り、統合型GISが適正に管理され、及び運用されるよう努めなければならない。
3 総括責任者は、統合型GISにおいて、盗難及び火災その他の災害(以下これらを「事故」という。)に備えて必要な対策を実施し、事故が発生したときは、速やかにその事故の経緯及び被害状況を調査し、副市長に報告しなければならない。
(平30訓令4・令5訓令3・一部改正)
(システム管理者)
第4条 統合型GISの適正な整備、管理及び運用を図るためシステム管理者を置き、まちづくり政策部デジタル推進課長をもって充てる。
2 システム管理者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 統合型GISの利用に関する操作基準(以下「マニュアル」という。)を整備し、登録職員に周知すること。
(2) 共用空間データのバックアップ、統合型GISに係る機器の維持補修及び故障時の対応等、統合型GISの保守について適切な措置を講じること。
(3) システム利用者が、利用を認められた共用空間データのみ利用ができるよう管理すること。
(4) 統合型GISを円滑に運用するため、必要に応じて統合型GISの利用状況の調査を行うこと。
(5) その他統合型GISの運用及び管理に関すること。
(平30訓令4・令5訓令3・一部改正)
(共用空間データの管理)
第5条 共用空間データは、統合型GISのサーバー装置に搭載されたものはシステム管理者が、それ以外の共用空間データは当該共用空間データを所管する課等の所属長がそれぞれ管理する。
(共用空間データの新規登録及び更新)
第6条 登録職員は、当該登録職員が所属する課等において管理すべき属性データを新規に登録しようとするときは、所属長の承認を得た上で、あらかじめシステム管理者と協議しなければならない。
2 システム管理者は、前項の規定による協議により、属性データを新規に登録することを認めたときは、当該所属長にその旨を報告するものとする。
3 登録職員は、当該登録職員が所属する課等において管理する属性データを更新しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。
4 登録職員は、当該登録職員が所属する課等において管理すべきレイヤ又はカテゴリを新規に登録しようとするとき、又は当該課等において管理するレイヤ又はカテゴリを更新しようとするときは、所属長の承認を得た上で、あらかじめシステム管理者に協議しなければならない。
5 システム管理者は、前項の規定による協議により、レイヤ又はカテゴリを新規に登録し、又は更新することを認めたときは、当該レイヤ又はカテゴリを新規に登録し、又は更新するものとする。
(共用空間データの訂正)
第7条 登録職員は、共用空間データに誤りを発見したときは、速やかに当該共用空間データを所管する課等の所属長又はシステム管理者に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた所属長又はシステム管理者は、誤りの内容及び原因を分析し、必要な手段を講じるものとする。
(共用空間データの外部への提供)
第8条 共用空間データの外部への提供は、著作権法(昭和45年法律第48号)、測量法(昭和24年法律第188号)、加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)等の法令の規定を遵守するとともに、当該供用空間データを所管する課等の所属長の許可を得て行わなければならない。
(平28訓令3・令5訓令1・一部改正)
(システム利用者の責務)
第9条 システム利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システム管理者が整備するマニュアルに基づいて利用すること。
(2) 共用空間データの精度及び作成時等のデータの特性を充分に把握した上で利用すること。
(3) 共用空間データを取り扱うときは、個人情報保護法、個人情報保護法施行条例、セキュリティポリシー等に基づき、必要な手続を行うこと。
(4) 統合型GISを業務の目的以外に利用しないこと。
(令5訓令1・一部改正)
(システム利用者の異動に伴う措置)
第10条 システム利用者は、所属する課等に異動が生じた場合は、新たに所属することとなった課等において利用が許可されている共用空間データについてのみ利用することができるものとする。
(統合型GISの利用禁止)
第11条 システム管理者は、システム利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、期間を定めて統合型GISの利用を禁止することができる。
(1) 故意又は重大な過失により、漏えい、滅失、毀損その他のセキュリティインシデントを生じさせたとき。
(2) この訓令に違反し、システム管理者から当該違反に対する是正を指示されたにもかかわらず、当該指示に従わないとき。
2 システム管理者は、前項の利用禁止の措置をとろうとするときは、セキュリティポリシーに規定するセキュリティ会議において、当該措置に関する議決を得なければならない。
(令5訓令6・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、統合型GISの管理及び運用に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月29日から施行する。
附則(平成28年3月11日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。