○加東市の保有する情報資産等の適切な管理のための措置に関する指針

令和5年3月31日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第11条)

第3章 教育研修(第12条)

第4章 職員の責務(第13条)

第5章 保有個人情報の取扱い(第14条―第21条)

第6章 情報資産の取扱い(第22条)

第7章 情報システムにおける安全の確保等(第23条―第37条)

第8章 電算室の安全管理(第38条・第39条)

第9章 保有個人情報の利用及び提供並びに業務の委託等(第40条―第43条)

第10章 情報セキュリティの確保(第44条・第45条)

第11章 安全確保上の問題への対応(第46条―第48条)

第12章 監査及び点検の実施(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第12条に基づき、市の保有個人情報を含む情報資産等の安全管理のために必要かつ適切な措置を定めることで、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止をすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報資産等 保有個人情報及び情報資産をいう。

(2) 情報資産 加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号)第7条第2号から第6号までに該当する情報その他の機密に属する、又は他に悪用されるおそれのある情報をいう。

(4) 派遣労働者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者で市に派遣されているものをいう。

(5) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報であるものをいう。

(6) 端末 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータその他の電子的にデータを処理する能力を持つ機器をいう。

(7) 行政機関等 次に掲げる機関をいう。

 法第2条第8項に規定する行政機関

 地方公共団体の機関(議会を含む。)

 法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等

 法第2条第11項第4号に規定する地方独立行政法人

2 前項に定めるもののほか、この訓令で使用する用語は、法及び番号法において使用する用語の例による。

第2章 管理体制

(最高情報セキュリティ責任者)

第3条 市長を補佐し、情報資産等の管理に関する事務を総括するため、最高情報セキュリティ責任者を置く。

2 最高情報セキュリティ責任者は、副市長をもって充てる。

(保護責任者)

第4条 最高情報セキュリティ責任者を補佐し、情報資産等の適切な管理をするため、保護責任者を置く。

2 保護責任者は、総務財政部長をもって充てる。

(保護措置者)

第5条 保護責任者を補佐し、情報資産等の適切な管理のための一体的な措置を図るため、保護措置者を置く。

2 保護措置者は、総務財政部総務財政課長をもって充てる。

(統括情報セキュリティ責任者)

第6条 最高情報セキュリティ責任者を補佐し、情報セキュリティを維持するため、統括情報セキュリティ責任者を置く。

2 統括情報セキュリティ責任者は、まちづくり政策部長をもって充てる。

(ネットワーク管理者)

第7条 情報セキュリティを維持するための一体的な対策を図り、保護管理者と連携して情報資産等の適切な管理を確保するため、ネットワーク管理者を置く。

2 ネットワーク管理者は、まちづくり政策部デジタル推進課長をもって充てる。

(保護管理者)

第8条 課等の情報資産等の適切な管理を確保するため、保護管理者を置く。

2 保護管理者は、課長をもって充てる。

3 保護管理者は、情報資産等を情報システムで取り扱う場合は、ネットワーク管理者と連携して、その任に当たる。

(保護担当者)

第9条 保護管理者を補佐し、課等における情報資産等の管理に関する事務を担当するため、課等に保護担当者を置く。

2 保護担当者は、副課長又は係長(副課長及び係長がいない課にあっては、保護管理者が指定する者)をもって充てる。

(監査責任者)

第10条 情報資産等の管理の状況について監査するため、監査責任者を置く。

2 監査責任者は、市長が指名する者をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第11条 最高情報セキュリティ責任者は、情報資産等の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整その他適切な管理を行うため必要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設け、定期に又は随時に開催するものとする。

2 最高情報セキュリティ責任者は、必要と認めるときは、情報セキュリティ等についての専門的な知識及び経験を有する者等のセキュリティ会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 セキュリティ会議の庶務は、まちづくり政策部デジタル推進課及び総務財政部総務財政課において処理する。

第3章 教育研修

第12条 最高情報セキュリティ責任者は、職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し、情報資産等の取扱いについて理解を深め、情報資産等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 最高情報セキュリティ責任者は、情報資産等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、情報資産等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 最高情報セキュリティ責任者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課等における情報資産等の適切な管理のための教育研修を実施するものとする。

4 保護管理者は、当該課等の職員に対し、情報資産等の適切な管理のために、最高情報セキュリティ責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 職員の責務

第13条 職員は、法、番号法その他関連する法令(条例、規則等を含む。)並びに最高情報セキュリティ責任者、保護責任者、保護措置者、統括情報セキュリティ責任者、ネットワーク管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、情報資産等を取り扱わなければならない。

第5章 保有個人情報の取扱い

(閲覧の制限)

第14条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容(特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質又は程度等を考慮することをいう。第7章を除き、以下同じ。)に応じ、当該保有個人情報を閲覧する権限を有する職員の範囲と権限の内容を、当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 閲覧権限を有しない職員は、保有個人情報を閲覧してはならない。

3 職員は、閲覧権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報を閲覧してはならない。

4 職員は、閲覧権限を有する場合であっても、閲覧する保有個人情報を必要最小限としなければならない。

(複製等の制限)

第15条 保護管理者は、次に掲げる行為について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、当該行為を行うことができる場合を限定するものとする。

(1) 保有個人情報の複製

(2) 保有個人情報の送信

(3) 保有個人情報が記録されている記録媒体の送付又は持出し

(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

2 職員は、前項に規定する行為を行う場合は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(誤りの訂正等)

第16条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合は、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(記録媒体の管理等)

第17条 職員は、保護管理者の指示に従い、記録媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。

2 職員は、ネットワーク管理者又は保護管理者の許可なく、記録媒体を送付し、又は定められた場所以外に持ち出してはならない。

3 前項の許可を得た場合において、保有個人情報が記録されている記録媒体を外部へ送付し、又は定められた場所以外に持ち出すときは、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(誤送付等の防止)

第18条 職員は、保有個人情報を含む文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又は記録媒体の誤送付、誤交付若しくは誤送信又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務又は事業において取り扱う保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、複数の職員による確認、チェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第19条 職員は、保有個人情報が記載されている文書又は図画が不要となった場合は、保護措置者及び保護管理者の指示に従い、当該文書又は図画を切断の上溶解し、又は焼却しなければならない。

2 職員は、記録媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合は、ネットワーク管理者及び保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該保有個人情報の消去又は当該記録媒体の廃棄を行わなければならない。

3 前2項の場合において、次の各号のいずれかの処理を委託する場合(2以上の段階にわたり委託する場合を含む。)は、職員が立ち会い、又は当該処理をしたことを証明する書類を受け取ることで、委託先において当該処理が確実に行われていることを確認しなければならない。

(1) 保有個人情報が記載されている文書又は図画の溶解又は焼却

(2) 保有個人情報の消去

(3) 保有個人情報が記録されている記録媒体の廃棄

(保有個人情報の取扱状況の記録)

第20条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用、保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

(外的環境の把握)

第21条 保護措置者、ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 情報資産の取扱い

第22条 情報資産の取扱いについては、第16条第17条第20条及び第21条の規定を除き、前章の規定を準用する。

第7章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第23条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章において同じ。)の秘匿性等その内容(特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質又は程度等を考慮することをいう。以下この章において同じ。)に応じ、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する措置の内容は、第14条第1項に規定する必要最小限の閲覧権限に基づくものとする。

3 ネットワーク管理者は、第1項の措置を講ずる場合は、パスワード等の管理(その定期に又は随時に見直すことを含む。)に関して別に定めるとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第24条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及び定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 ネットワーク管理者及び保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第25条 ネットワーク管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じ、当該保有個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報を含み、又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的な確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第26条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第27条 ネットワーク管理者は、情報資産等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第28条 ネットワーク管理者又は保護管理者は、不正プログラムによる情報資産等の漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止、導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つこと等に必要な措置を講ずるものとする。

(情報システムにおける保有個人情報の処理)

第29条 職員は、保有個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合は、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。

2 保護管理者は、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、随時に消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(暗号化)

第30条 ネットワーク管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、前項の措置を踏まえ、その処理する情報資産等について、当該保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、適切に暗号化を行うものとする。

(記録機能を有する機器又は記録媒体の接続制限)

第31条 ネットワーク管理者は、情報資産等の漏えい等の防止のため、端末への記録機能を有する機器又は記録媒体の接続の制限等の必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第32条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第33条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、ネットワーク管理者及び保護管理者が必要であると認める場合を除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第34条 職員は、端末の使用に当たっては、情報資産等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じ情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第35条 職員は、保有個人情報の重要度に応じ、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第36条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、情報資産等の重要度に応じ、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第37条 ネットワーク管理者及び保護管理者は、情報システムの設計書、構成図等の文書、図画及び電磁的記録について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

第8章 電算室の安全管理

(入退管理)

第38条 ネットワーク管理者は、サーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「電算室」という。)に立ち入る権限を有する者を別に定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。保有個人情報を記録する記録媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合において、必要があると認めるときも、同様とする。

2 ネットワーク管理者は、必要があると認めるときは、電算室の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 ネットワーク管理者は、電算室及び保管施設の入退の管理について、立入りに係る認証機能を設定し、その運用及び管理について定期に又は随時に見直す等の必要な措置を講ずるものとする。

(電算室の管理)

第39条 ネットワーク管理者は、外部からの不正な侵入に備え、電算室に施錠装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

2 ネットワーク管理者は、災害等に備え、電算室に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

第9章 保有個人情報の利用及び提供並びに業務の委託等

(外部への保有個人情報の目的外提供)

第40条 保護管理者は、法第69条第2項第3号又は第4号の規定により行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合は、法第70条の規定により、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。

2 保護管理者は、法第69条第2項第3号又は第4号の規定により行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合は、法第70条の規定により、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前に又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、法第69条第2項第3号の規定により行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、前2項に規定する措置を講ずるものとする。

(保有特定個人情報の利用及び提供)

第41条 保護管理者は、法律又は条例の定めのある事務において、その目的のために利用する場合に限り保有特定個人情報を利用することができる。

2 保護管理者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)のデータを提供してはならない。

(業務の委託等)

第42条 保護措置者、ネットワーク管理者及び保護管理者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託(契約の形態又は種類を問わず、市が他の者に個人情報の取扱いを行わせることをいう。以下同じ。)する場合は、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、次に掲げる事項を契約書等に明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下この号及び第8号並びに第5項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び記録媒体の返却に関する事項

(7) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的な報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

3 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

4 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、その量等に応じ、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として確認するものとする。

5 委託先が保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託をする場合は、委託先に第1項及び第2項の措置を講じさせるとともに、再委託をする業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、委託先を通じて前項に規定する措置を実施させ、又は市が前項に規定する措置を実施するものとする。再委託先が保有個人情報の取扱いに係る業務について再々委託をする場合も、同様とする。

6 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

(提供時の匿名化措置)

第43条 保有個人情報を提供又は業務委託する場合は、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。

第10章 情報セキュリティの確保

(情報セキュリティに関する対策の基準等)

第44条 最高情報セキュリティ責任者、統括情報セキュリティ責任者及びネットワーク管理者は、情報資産等を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たって、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に規定するサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う情報資産等の性質等に照らして適正な情報セキュリティの水準を確保するよう努めるものとする。

(セキュリティポリシーの遵守)

第45条 前条に規定する基準等のほか、職員は、加東市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

第11章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第46条 情報資産等の漏えい等安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該情報資産等を管理する保護管理者に報告しなければならない。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜く等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、職員、保護管理者及びネットワーク管理者が直ちに行わなければならない。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、保護措置者及びネットワーク管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合は、直ちに最高情報セキュリティ責任者、統括情報セキュリティ責任者、保護責任者、ネットワーク管理者及び保護措置者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 最高情報セキュリティ責任者は、前項の規定による報告を受けた場合は、事案の内容等に応じ、当該事案の内容、経緯、被害状況等を市長に速やかに報告するものとする。

5 保護措置者、ネットワーク管理者及び保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、保護措置者及びネットワーク管理者は、再発防止措置を職員に対し周知するものとする。

(法に基づく報告及び通知)

第47条 保護管理者は、漏えい等が生じた場合であって法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要する場合には、前条に規定する措置と並行して、速やかに当該報告及び当該通知のための手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力するものとする。

(公表等)

第48条 保護管理者は、法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。

2 前項の事案のうち、市民の不安を招きかねない事案は、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会へ情報提供を行うものとする。

第12章 監査及び点検の実施

(監査)

第49条 監査責任者は、情報資産等の適切な管理を検証するため、第2章から第11章までに規定する措置の状況を含む市における情報資産等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を最高情報セキュリティ責任者に報告するものとする。

2 前項の監査を行う場合は、保有個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じ、実地監査を含めた重点的な監査として行うものとする。

(点検)

第50条 保護管理者は、課等における情報資産等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を最高情報セキュリティ責任者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第51条 最高情報セキュリティ責任者、保護措置者、ネットワーク管理者又は保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から情報資産等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市電子計算組織管理運営に関する規程及び加東市電子情報に係るセキュリティに関する規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 加東市電子計算組織管理運営に関する規程(平成18年加東市訓令第8号)

(2) 加東市電子情報に係るセキュリティに関する規程(平成18年加東市訓令第36号)

(加東市グループウェア運用規程の一部改正)

3 加東市グループウェア運用規程(平成24年加東市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市統合型地理情報システム管理運用規程の一部改正)

4 加東市統合型地理情報システム管理運用規程(平成24年加東市訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市の保有する情報資産等の適切な管理のための措置に関する指針

令和5年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第6号