○加東市病院事業長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程
平成29年3月31日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年加東市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 事務物品
(2) 電子計算機(これに付随して使用するものを含む。)
(3) 通信物品
(4) 車両
(5) 衛生医療関連物品
(6) 機器、装置等事業用物品
(7) 被服、寝具及び調度品
2 条例第2条第2号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げる業務に関する役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設管理業務
(2) 警備に関する業務
(3) 電算システムの運用に関する業務
(4) ソフトウェアの使用に関する業務
(5) 機械器具及び物品の保守点検及び管理に関する業務
(6) 専門的技術又は知識を有する者の派遣又は募集に関する業務
(7) 公金の徴収又は収納に関する業務
(8) 医療業務
(9) 医療に関する検査業務
(10) 医療費審査業務
(11) 医事日常業務
(12) 廃棄物処理業務
(13) 給食調理及び食堂に関する業務
(14) 寝具、制服等の洗濯業務
(契約期間)
第3条 条例第2条第1号に規定する契約の期間は、借り入れる資産について地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号に定める耐用年数を超えない範囲内とする。
2 条例第2条第2号に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲内で、契約の性質及び目的を勘案して、適性かつ合理的な期間とする。ただし、提供を受ける役務の内容等により5年を超える期間とすることが特に必要であると認められるときは、10年を超えない範囲内の期間とすることができる。
3 付随契約の期間は、当該付随契約の基となる長期継続契約の期間と同じ期間とする。
4 前3項に規定する契約の期間の算定に当たっては、契約の履行準備のために必要な期間を除くことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日において、加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成25年加東市規則第9号)の規定に基づき、同日前から継続している契約及び同日前から申込みを誘引している契約に係る当該申込みの誘引については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。